○名古屋大学アイソトープ総合センター規程
(平成16年4月1日規程第181号)
改正
平成18年2月27日規程第69号
平成19年3月28日規程第106号
平成31年3月29日規程第143号
(目的)
第1条 名古屋大学アイソトープ総合センター(以下「センター」という。)は,放射性同位元素(以下「アイソトープ」という。)関係の教育研究を行うとともに,アイソトープの管理を総括し,アイソトープを利用して教育研究を行う大学教員その他これに準ずる者の共同研究に供することを目的とする。
(分館)
第2条 鶴舞地区に,センターの分館(以下「分館」という。)を置く。
(職員)
第3条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 分館長
(3) その他必要な職員
(運営委員会)
第4条 センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(研究教育部)
第5条 センターに,研究教育部を置く。
2 研究教育部に部長を置き,本学の教授又は准教授をもって充てる。
(研究生)
第6条 センターに研究生を置くことができる。
2 研究生の定員は,3名とする。
3 研究生の入学資格は,次のとおりとする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 前号と同等以上の学力があると認められた者
4 研究生の入学は,運営委員会において選考の上,センター長が許可する。
5 研究生の在学期間は,1年とする。ただし,研究上の必要により在学期間の延長を願い出る者があるときは,センター長は,運営委員会の議を経て,許可することができる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月27日規程第69号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規程第106号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第143号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。