○名古屋大学アイソトープ総合センター運営委員会規程
(平成16年4月1日規程第183号) |
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(目的)
第1条
名古屋大学アイソトープ総合センター規程(平成16年度規程第181号)第4条第2項の規定に基づく名古屋大学アイソトープ総合センター(以下「センター」という。)の運営委員会に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項等)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) センター長の選考に関する事項
(2) センターの将来計画及びその評価に関する事項
(3) センターの管理運営の基本方針に関する事項
(4) センターの教員人事に関する事項
(5) センターの予算及び施設等に関する事項
(6) その他センターの運営に関する事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる運営委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 大学院情報学研究科,大学院理学研究科,大学院医学系研究科,大学院工学研究科,大学院生命農学研究科,大学院環境学研究科及び環境医学研究所の教授,准教授又は講師各1名
(3) 分館長
(4) 原子力委員会委員長及び放射線安全委員会委員長
(5) コバルト60照射施設利用委員会委員長
(6) センターの教授及び准教授
(7) その他本学の大学教員で運営委員会が適当と認めた者
2 前項第2号及び第7号の運営委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の運営委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の運営委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における運営委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に,委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した運営委員が議長となる。
(定足数)
第6条 運営委員会は,運営委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
2 前項の規定にかかわらず,センター長候補者の選考及び教員人事に関する議事を審議する運営委員会は,運営委員の3分の2以上の出席により成立し,当該議事は,出席者の3分の2以上をもって決する。
(意見の聴取)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,施行日前から引き続き任命された,第2条第1項第2号及び第5号の運営委員の任期は,第3条第1項本文の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年2月27日規程第69号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規程第106号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第143号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月14日名大規程第80号)
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この規程は,令和5年2月14日から施行し,令和4年4月1日から適用する。