○名古屋大学遺伝子実験施設運営委員会規程
(平成16年4月1日規程第186号)
改正
平成18年2月27日規程第69号
平成19年3月28日規程第106号
平成29年3月31日規程第144号
平成31年3月29日規程第143号
(目的)
第1条  名古屋大学遺伝子実験施設規程(平成16年度規程第184号)第4条第2項の規定に基づく名古屋大学遺伝子実験施設(以下「実験施設」という。)の運営委員会に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項等)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 施設長の選考に関する事項
(2) 実験施設の将来計画及びその評価に関する事項
(3) 実験施設の管理運営の基本方針に関する事項
(4) 実験施設の教員人事に関する事項
(5) 実験施設の予算及び施設等に関する事項
(6) その他実験施設の運営に関する事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる運営委員をもって組織する。
(1) 施設長
(2) 大学院理学研究科の教授2名
(3) 大学院医学系研究科,大学院工学研究科,大学院生命農学研究科及び環境医学研究所の教授各1名
(4) 実験施設の教授及び准教授
(5) その他本学の大学教員で運営委員会が適当と認めた者
2 前項第2号,第3号及び第5号の運営委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の運営委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の運営委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における運営委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に,委員長を置き,施設長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した運営委員が議長となる。
(定足数)
第6条 運営委員会は,運営委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
2 前項の規定にかかわらず,施設長候補者の選考及び教員人事に関する議事を審議する運営委員会は,運営委員の3分の2以上の出席により成立し,当該議事は,出席者の3分の2以上をもって決する。
(意見の聴取)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,施設長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月27日規程第69号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規程第106号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第144号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第143号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。