○名古屋大学遺伝子実験施設利用規程
(平成18年1月23日規程第50号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学遺伝子実験施設(以下「施設」という。)の利用に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(利用の目的)
第2条 施設の利用は,遺伝子組換え実験を中心とする遺伝子とその発現に関する教育研究を行う場合に限るものとする。
2 前項の規定にかかわらず,社会貢献を目的とする活動を行う場合は,施設長の許可を得て,施設を利用することができる。
(利用の資格)
第3条 施設を利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,施設の利用に際し,放射性同位元素を使用する場合は,名古屋大学(以下「本学」という。)の放射線業務従事者に限るものとする。
(1) 本学の大学教員及びこれに準ずる者
(2) 本学の大学院学生,大学院研究生又は施設の研究生のうち指導教員の承認を得た者
(3) その他施設長が適当と認めた者
(利用の申請)
第4条 施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,遺伝子実験施設利用申請書(別記様式。以下「利用申請書」という。)を提出し,施設長の承認を得なければならない。
2 利用の申請は,前条第1号に該当する者で,かつ,施設の利用について責任を負うことができる者でなければすることができない。
3 申請者は,文部科学大臣の承認又は認定(以下「承認等」という。)を必要とする実験に係る利用の申請を行う場合は,あらかじめ承認等を得ておかなければならない。
(利用の承認)
第5条 施設長は,遺伝子実験施設遺伝子組換え実験安全委員会の議を経て前条の申請を適当と認めたときは,これを承認する。
2 施設長は,利用を承認したときは,速やかに施設内の使用実験区域を割り当て,その旨を申請者に通知するものとする。
(変更の届出)
第6条 利用の承認を得た者(以下「利用責任者」という。)は,利用申請書の記載事項に変更があったときは,速やかにその旨を施設長に届け出なければならない。
(施設の利用)
第7条 利用責任者及び当該申請に基づき利用を行う者(以下「利用者」という。)は,第5条第2項により割り当てられた実験区域において実験を行わなければならない。
[第5条第2項]
(報告等)
第8条 利用者は,施設の利用を終了し,又は中止したときは,速やかに実験区域を原状に復するとともに,遺伝子組換え実験に使用した生物に由来するすべての廃棄物及び汚染された実験機器を消毒し,かつ,放射性同位元素を使用した場合はその汚染について検査を行った上で,その結果を施設長に報告しなければならない。
2 遺伝子組換え実験により発生した廃棄物,汚染物及び放射性廃棄物の処理に関し必要な事項は,別に定める。
(利用の取消し等)
第9条 利用者が名古屋大学遺伝子組換え実験規程(平成16年度規程第82号)に違反した場合又は施設の運営に重大な支障を生じさせた場合は,施設長は,その者の利用の承認を取り消し,又は一定期間その者の利用を停止することができる。
(利用料)
第10条 施設を利用する場合の利用料の額は,総長が別に定める。
(利用料の徴収)
第11条 利用料の徴収は,次に掲げる方法によるものとする。
(1) 学内については,費用の振替によること。ただし,科学研究費補助金で負担する場合にあっては,本学の発行する納入依頼書(以下「納入依頼書」という。)によること。
(2) 学外については,納入依頼書によること。
(管理責任者)
第12条 施設が管理する機器ごとに管理責任者を置き,施設の職員をもって充てる。
2 前項の規定にかかわらず,施設長は,施設の職員以外の適当と認めた者を,管理責任者とすることができる。
3 管理責任者は,施設の利用申請,利用計画,管理等に関する業務を行う。
4 管理責任者は,施設が管理する機器に故障又は不調が生じたときは,速やかに補修等の適切な措置を講じなければならない。
(休業日及び利用時間)
第13条 施設の休業日は,次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(4) その他施設長が定める臨時の休業日
2 施設の利用時間は,月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後5時までとする。
3 施設長は,やむを得ない事情があると認めたときは,休業日又は利用時間外に施設を利用させることができる。
(依頼測定)
第14条 施設長は,本学の大学教員その他関係者から依頼を受けて施設機器による分析(以下「依頼測定」という。)を行うことができる。
2 依頼測定の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(損害賠償)
第15条 利用者が故意又は過失によって施設の設備,機器等を損傷し,又は滅失したときは,利用責任者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,施設の利用に関し必要な事項は,施設運営委員会の議を経て,施設長が定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日名大規程第82号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。