○名古屋大学物質科学国際研究センター化学測定機器室利用規程
(平成17年11月21日規程第29号)
(趣旨)
第1条 名古屋大学物質科学国際研究センター化学測定機器室(以下「機器室」という。)の利用に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(利用の資格)
第2条 機器室を利用できる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 名古屋大学(以下「本学」という。)の大学教員及び技術職員並びにこれらに準ずる者
(2) 本学の大学院学生又は大学院研究生のうち指導教員の承認を得た者
(3) 本学の学部学生又は学部研究生のうち指導教員の承認を得た者
(4) その他機器室長が適当と認めた者
(利用の申請)
第3条 機器室を利用しようとする者は,物質科学国際研究センター化学測定機器室利用申請書(別記様式。以下「利用申請書」という。)を提出し,機器室長の承認を得なければならない。
(利用の承認)
第4条 機器室長は,前条の申請を適当と認めたときは,これを承認する。
(変更の届出)
第5条 利用の承認を得た者(以下「利用者」という。)は,利用申請書の記載事項に変更があったときは,速やかにその旨を機器室長に届け出なければならない。
(使用の申請)
第6条 利用者は,機器室内の測定機器(以下「測定機器」という。)を使用するときは,あらかじめ機器室のウェブサイト上で使用の申請を行い,機器室長の承認を得なければならない。
(測定室等の使用)
第7条 利用者は,機器室長が指定した測定室,試料調整室等(以下「測定室等」という。)を使用しなければならない。
2 測定室等の使用に当たっては,測定室等ごとに機器室長が定める使用者心得を厳守しなければならない。
(測定機器の使用)
第8条 測定機器は,機器室が実施する利用者講習会を修了した者又は第14条に定める保守責任者による指導講習を受けた者でなければ,操作することができない。
2 測定機器の使用に当たっては,測定機器ごとに機器室長が定める使用者心得を厳守しなければならない。
3 利用者は,利用者講習会又は指導講習で得た知識に基づき,測定機器を安全に操作するとともに,故障,事故等の緊急事態が生じた場合には,機器室内に備付けの連絡先に連絡しなければならない。
(報告)
第9条 利用者は,機器室の利用を終了し,又は中止したときは,速やかに機器室長にその旨を報告しなければならない。
(利用の取消し等)
第10条 利用者が,この規程若しくはこの規程に基づく定めに違反した場合又は機器室の運営に重大な支障を生じさせた場合は,機器室長は,その者の利用の承認を取り消し,又は一定期間その者の利用を停止することができる。
(使用料)
第11条 測定機器を使用する場合の使用料の額は,総長が別に定める。
(使用料の徴収)
第12条 使用料の徴収は,次に掲げる方法によるものとする。
(1) 学内については,費用の振替によること。ただし,科学研究費補助金で負担する場合にあっては,本学の発行する納入依頼書(以下「納入依頼書」という。)によること。
(2) 学外については,納入依頼書によること。
(管理責任者)
第13条 測定機器ごとに管理責任者を置き,機器室の職員をもって充てる。
2 前項の規定にかかわらず,機器室長は,機器室の職員以外の適当と認めた者を,管理責任者とすることができる。
3 管理責任者は,測定機器の利用申請,利用計画,管理等に関する業務を行う。
(保守責任者)
第14条 管理責任者の下に,保守責任者を置き,機器室の職員をもって充てる。
2 前項の規定にかかわらず,機器室長は,機器室の職員以外の適当と認めた者を,保守責任者とすることができる。
3 保守責任者は,測定機器の操作及び維持,利用者の指導講習等に関する業務を行う。
4 保守責任者は,測定機器に故障又は不調が生じたときは,管理責任者の承認を得て,速やかに補修等の適切な措置を講じなければならない。
(休業日及び利用時間)
第15条 機器室の休業日は,次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(4) その他機器室長が定める臨時の休業日
2 機器室の利用時間は,月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後5時までとする。
3 機器室長は,やむを得ない事情があると認めたときは,休業日又は利用時間外に機器室を利用させることができる。
(依頼測定)
第16条 機器室長は,本学の大学教員その他関係者から依頼を受けて測定機器による分析(以下「依頼測定」という。)を行うことができる。
2 依頼測定の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,機器室の利用に関し必要な事項は,センター運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
この規程は,平成17年11月21日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
別記様式
物質科学国際研究センター化学測定機器室利用申請書