○名古屋大学博物館規程
(平成16年4月1日規程第204号)
改正
平成18年2月27日規程第69号
平成31年3月29日規程第143号
(目的)
第1条 名古屋大学博物館(以下「博物館」という。)は,学術標本の調査,収集,保存,分析,展示,公開及び教育研究の支援を行うとともに,学術標本を有効利用する分野の教育研究を行う大学教員その他これに準ずる者の共同利用に供することを目的とする。
(研究組織)
第2条 博物館に,研究組織として,次の系を置く。
(1) 資料基盤研究系
(2) 資料分析開発系
(3) 資料情報教育系
(職員)
第3条 博物館に,館長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 博物館に,博物館の運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,博物館に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月27日規程第69号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第143号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。