○名古屋大学博物館運営委員会規程
(平成16年4月1日規程第206号)
改正
平成16年6月22日規程第284号
平成17年3月22日規程第353号
平成18年2月27日規程第69号
平成18年3月29日規程第148号
平成19年3月28日規程第106号
平成26年5月8日規程第3号
平成27年9月30日規程第70号
平成28年6月8日規程第17号
平成29年3月30日規程第141号
平成31年3月29日規程第143号
令和元年7月5日規程第17号
令和2年4月1日名大規程第75号
(趣旨)
第1条  名古屋大学博物館規程(平成16年度規程第204号)第4条第2項の規定に基づく名古屋大学博物館(以下「博物館」という。)の運営委員会に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項等)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 館長の選考に関する事項
(2) 博物館の将来計画及びその評価に関する事項
(3) 博物館の管理運営の基本方針に関する事項
(4) 博物館の教員人事に関する事項
(5) 博物館の予算及び施設等に関する事項
(6) その他博物館の運営に関する事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる運営委員をもって組織する。
(1) 館長
(2) 大学院人文学研究科,大学院教育発達科学研究科,大学院法学研究科,大学院経済学研究科,大学院情報学研究科,大学院理学研究科,大学院医学系研究科,大学院工学研究科,大学院生命農学研究科,大学院多元数理科学研究科及び大学院環境学研究科の教授又は准教授各1名
(3) 附属図書館長又は副館長
(4) 大学文書資料室名古屋大学史資料・編纂部門長
(5) 博物館の教授,准教授及び講師
(6) その他本学の大学教員で運営委員会が適当と認めた者
2 前項第2号及び第6号の運営委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の運営委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の運営委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における運営委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に,委員長を置き,館長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した運営委員が議長となる。
(定足数)
第6条 運営委員会は,運営委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
2 前項の規定にかかわらず,館長候補者の選考及び教員人事に関する議事を審議する運営委員会は,運営委員の3分の2以上の出席により成立し,当該議事は,出席者の3分の2以上をもって決する。
(意見の聴取)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(小委員会)
第8条 運営委員会が必要と認めたときは,小委員会を置くことができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,館長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月22日規程第284号)
1 この規程は,平成16年6月22日から施行する。
2 この規程施行の後最初の任命に係る委員の任期は,第3条第1項本文の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成17年3月22日規程第353号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月27日規程第69号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規程第148号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規程第106号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月8日規程第3号)
この規程は,平成26年5月8日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規程第70号)
1 この規程は,平成27年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る第3条第1項第2号に規定する宇宙地球環境研究所の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成28年6月8日規程第17号)
この規程は,平成28年6月8日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第141号)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る第3条第第1項第2号に規定する大学院人文学研究科及び大学院情報学研究科の運営委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
附 則(平成31年3月29日規程第143号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月5日規程第17号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第75号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。