○名古屋大学心の発達支援研究実践センター規程
(平成16年4月1日規程第207号)
改正
平成18年2月27日規程第69号
平成27年1月20日規程第47号
平成31年3月29日規程第143号
令和2年1月7日規程第71号
令和7年2月4日名大規程第49号
(目的)
第1条 名古屋大学心の発達支援研究実践センター(以下「センター」という。)は,心の発達支援に関する教育研究及びその実践を関連部局と連携して行うとともに,この分野の教育研究を行う大学教員その他これに準ずる者の共同利用に供することを目的とする。
(研究組織)
第2条 センターに,研究組織として,次の分野を置く。
(1) こころの育ちと家族分野
(2) こころと社会のつながり分野
(3) こころの支援実践分野
(職員)
第3条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月27日規程第69号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日規程第47号)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 センターは,令和12年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成31年3月29日規程第143号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月7日規程第71号)
この規程は,令和2年1月7日から施行する。
附 則(令和7年2月4日名大規程第49号)
この規程は,令和7年2月4日から施行する。