○名古屋大学心の発達支援研究実践センター心理発達相談規程
(平成16年4月1日規程第210号)
改正
平成18年2月27日規程第69号
平成21年2月5日規程第36号
平成26年3月26日規程第127号
平成27年3月31日規程第108号
平成31年3月20日規程第141号
令和4年11月24日名大規程第61号
令和7年2月20日名大規程第70号
(趣旨)
第1条  名古屋大学心の発達支援研究実践センター規程(平成16年度規程第207号)第2条第1号及び第2号に定める研究分野において行う心理発達相談(以下「相談」という。)については,この規程の定めるところによる。
(相談の種類)
第2条 相談の種類は,次のとおりとする。
(1) 受理面接 問題(ケース)の概要を聴取して,相談の方針を検討するための面接
(2) ガイダンス面接 保護者の求めに応じて子供の発達,教育等について助言・指導を行う面接
(3) 検査面接 心理検査の実施を中心とする面接
(4) 遊戯面接 心理的な問題を有している子供に対して行われる遊戯療法(プレイ・セラピー)等による面接
(5) 臨床心理面接 心理的な問題を有している人に対して行われる臨床心理的方法による面接
(6) 集団心理面接 心理的な問題を有している人及びその保護者に対して,集団でカウンセリング及び心理教育を行い,問題解決を図るための面接
(7) 並行心理面接 心理的な問題を有している子供の保護者に対して,カウンセリングを行い,問題の解決を図るための面接
(8) 家族合同面接 母子相互作用の改善或いは家族力動の変化などを目的として,家族合同で面接を行い,家族関係の改善を図る面接
(9) コンサルテーション面接 教師,医療従事者等の対人援助専門職及び学外の心理専門職が担当している事例に対して,臨床心理学的知見から助言を行うことで当該専門職を支援するための面接
(相談の実施)
第3条 相談は,教育研究上有意義であり,かつ,地域社会の要請に寄与できると認められる場合に,これを行うことができる。
(相談室)
第4条 前条の相談を実施するため,名古屋大学心の発達支援研究実践センター(以下「センター」という。)に心理発達相談室を置く。
2 心理発達相談室の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
(相談の申込み)
第5条 相談の申込みをしようとする者は,所定の申込書をセンター長に提出し,その承認を得なければならない。
(相談料金)
第6条 前条の承認を得た者は,別表に定める相談料金を,相談の都度前納しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,所定の申請書により相談料金の軽減をセンター長に申請し,その承認を得た者は,別表に定める相談料金の2分の1の額を,相談の都度前納しなければならない。
3 既納の相談料金は,返納しない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,相談に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月27日規程第69号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月5日規程第36号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第127号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規程第141号)
1 この規程は,平成31年3月20日から施行し,平成31年10月1日以後に行う資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る料金について適用する。ただし,法令,通達等により消費税率の適用に係る経過措置の適用対象となるものの料金は,なお従前の例による。
2 平成31年9月30日以前に行われた資産の譲渡等に係る料金は,なお従前の例による。
附 則(令和4年11月24日名大規程第61号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月20日名大規程第70号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条第1項関係)
区分単位料金
受理面接1回3,520円
ガイダンス面接1回3,520円
検査面接1回4,070円
遊戯面接1回3,080円
臨床心理面接1回3,080円
集団心理面接1回2,310円
並行心理面接1回2,310円
家族合同面接1回3,850円
コンサルテーション面接1回3,520円
文書料1通2,200円