○名古屋大学法政国際教育協力研究センター研究生規程
(平成16年4月1日規程第214号) |
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(趣旨)
第1条
名古屋大学法政国際教育協力研究センター規程(平成16年度規程第211号)第4条第2項の規定に基づく名古屋大学法政国際教育協力研究センター(以下「センター」という。)の研究生に関する事項は,名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(入学資格)
第2条 研究生の入学資格は,アジア諸国等の法整備に関する事項について研究を希望する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 前号と同等以上の学力があると認められた者
(定員)
第3条 研究生の定員は,4名とする。
(入学出願手続)
第4条 研究生として入学を志願する者は,所定の願書に履歴書及び検定料を添え,センター長に願い出なければならない。
(入学者の選考)
第5条 入学者の選考は,前条の志願者についてセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)が行う。
(入学許可)
第6条 センター長は,前条の規定により選考された者で,所定の期日までに入学料を納入したものに,入学を許可する。
(指導教員)
第7条 研究生は,センター長の指定する指導教員の下に研究に従事しなければならない。
(在学期間)
第8条 研究生の在学期間は,1年以内とする。ただし,学年の途中において入学した場合における在学期間は,当該学年末までとする。
2 センター長は,研究生が研究上の必要により在学期間の延長を願い出たときは,運営委員会の議を経て,これを許可することができる。
(既納の検定料,入学料及び授業料)
第9条 既納の検定料,入学料及び授業料は,返納しない。
(退学許可)
第10条 研究生が退学しようとするときは,その理由を付し,センター長に願い出なければならない。
2 センター長は,前項の願い出があったときは,運営委員会の議を経て,これを許可する。
(退学)
第11条 センター長は,研究生が傷病その他の理由により研究を継続することができないと認めたときは,運営委員会の議を経て,退学を命ずることができる。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,研究生に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月27日規程第69号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。