○名古屋大学シンクロトロン光研究センター規程
(平成19年2月26日規程第66号) |
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(目的)
第1条 名古屋大学シンクロトロン光研究センター(以下「センター」という。)は,放射光科学に関わる研究・教育を推進し,名古屋大学の研究力の強化及び創薬ビームラインを用いた種々の研究に貢献するとともに,地域・産学官連携のもと,公益財団法人科学技術交流財団あいちシンクロトロン光センターの光源加速器,ビームライン及び計測・分析機器(以下「光源加速器等」という。)の設計,調整,性能維持及び機能の増強,光源加速器等の運用等により,中部地区における研究開発及び産業の活性化に資するとともに,当該分野において教育研究を行う大学教員その他これに準ずる者の共同利用に供し,若手研究者等の育成を行うことを目的とする。
(研究部門)
第2条 センターに,次の研究部門を置く。
(1) 光源部門
(2) シンクロトロン光利用研究部門
(職員)
第3条 センターに,センター長,副センター長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,名古屋大学シンクロトロン光研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第5条 センターに,研究生を置くことができる。
2 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程は,平成22年3月31日までに,センターの活動状況に基づき必要な改正を行うものとする。
附 則(平成21年2月16日規程第37号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月2日規程第53号)
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1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規程は,平成23年3月31日までに,センターの活動状況に基づき必要な改正を行うものとする。
附 則(平成23年2月15日規程第35号)
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程は,平成24年3月31日までに,センターの活動状況に基づき必要な改正を行うものとする。
附 則(平成24年3月6日規程第68号)
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規程は,平成25年3月31日までに,センターの活動状況に基づき必要な改正を行うものとする。
附 則(平成25年3月5日規程第73号)
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1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規程は,平成26年3月31日までに,センターの活動状況に基づき必要な改正を行うものとする。
附 則(平成26年3月4日規程第93号)
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1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程は,平成27年3月31日までに,センターの活動状況に基づき必要な改正を行うものとする。
附 則(平成27年3月17日規程第91号)
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1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 センターは,令和12年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成28年3月1日規程第149号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第143号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月19日規程第60号)
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この規程は,令和元年11月19日から施行する。
附 則(令和7年2月4日名大規程第50号)
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この規程は,令和7年2月4日から施行する。