○名古屋大学情報基盤センター規程
(平成21年3月2日規程第46号)
改正
平成23年12月7日規程第50号
令和2年4月1日名大規程第53号
令和7年3月4日名大規程第63号
(目的)
第1条 名古屋大学情報基盤センター(以下「センター」という。)は,共同利用・共同研究拠点として共同利用及び共同研究に資するとともに,名古屋大学(以下「本学」という。)の情報化の推進,情報メディアを活用した教育等に関する実践的な研究開発を行うこと,並びに本学の情報技術支援及び教育・教材開発支援を行うことを目的とする。
(研究部)
第2条 センターに,センターの利用及び業務に必要な研究を行うため,研究部を置く。
2 研究部に部長を置き,本学の教授をもって充てる。
(研究部門)
第3条 研究部に,次の研究部門を置く。
(1) データサイエンス研究部門
(2) 情報基盤デザイン開発部門
(職員)
第4条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(協議会)
第5条 センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,名古屋大学情報基盤センター協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は,名古屋大学情報連携推進本部会議(以下「本部会議」という。)をもって充てる。
(共同利用・共同研究運営委員会)
第6条 センターに,共同利用及び共同研究の実施に関する重要事項について審議するため,名古屋大学情報基盤センター共同利用・共同研究運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第7条 センターに,研究生を置くことができる。
2 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,本部会議の議を経て,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 名古屋大学情報連携基盤センター規程(平成16年度規程第244号)及び名古屋大学情報メディア教育センター規程(平成16年度規程第321号)は,廃止する。
附 則(平成23年12月7日規程第50号)
この規程は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第53号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月4日名大規程第63号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。