○名古屋大学情報基盤センター共同利用・共同研究運営委員会規程
(平成21年3月2日規程第47号)
改正
令和2年4月1日名大規程第73号
(趣旨)
第1条 名古屋大学情報基盤センター規程(平成20年度規程第46号)第6条第2項の規定に基づく名古屋大学情報基盤センター(以下「センター」という。)の共同利用・共同研究運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項等)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) センターにおける共同利用・共同研究の実施に関する事項(他大学の共同利用・共同研究組織と連携して行う共同利用・共同研究の実施に関する事項を除く。)
(2) その他センターにおける共同利用・共同研究について名古屋大学情報連携推進本部会議(以下「本部会議」という。)から委任された事項
2 運営委員会は,前項の事項について審議した結果を本部会議に遅滞なく報告しなければならない。
3 前項の場合において,センター長が報告に係る事案について軽微なものであると判断した場合は,運営委員会は,当該事案の報告を省略することができる。
4 運営委員会は,本部会議から,再議の求めがあった場合は,その求めに応じて審議した結果について本部会議に報告しなければならない。
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの専任教授
(3) 本部会議の委員若干名
(4) その他名古屋大学(以下「本学」という。)の教授,准教授又は講師若干名
(5) 本学以外の学識経験者若干名
2 前項第3号から第5号までの委員は,本部会議の議を経て,センター長が任命又は委嘱する。
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に,委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 運営委員会は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数をもって決する。
(専門委員会)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 名古屋大学情報連携基盤センター運営委員会規程(平成16年度規程第246号)及び名古屋大学情報連携基盤センター全国共同利用連携委員会規程(平成16年度規程第247号)は,廃止する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第73号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。