○名古屋大学キャンパス情報ネットワーク利用規程
(平成16年10月25日規程第297号)
改正
平成17年3月22日規程第353号
平成18年3月29日規程第148号
平成18年4月18日規程第4号
平成21年3月30日規程第92号
平成24年3月21日規程第101号
平成25年3月29日通則第3号
平成26年3月26日規程第125号
平成26年7月30日規程第17号
平成27年9月30日規程第68号
平成29年3月30日規程第136号
平成29年7月31日規程第52号
平成30年9月28日規程第50号
令和元年9月30日規程第50号
令和2年4月1日名大規程第73号
令和3年10月28日名大規程第38号
令和4年3月31日名大規程第122号
令和4年6月30日名大規程第23号
令和5年3月31日名大規程第114号
令和6年11月29日名大規程第25号
令和6年12月13日名大規程第28号
(趣旨)
第1条 名古屋大学情報連携推進本部(以下「情報連携推進本部」という。)が管理・運用する名古屋大学キャンパス情報ネットワーク(以下「NICE」という。)の利用については,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「NICEの利用」とは,NICEを使用して行うネットワーク資源の利用をいう。
2 この規程において「部局」とは,事務局(岐大病院事務部及び岐阜大学教学事務部門を除く。),運営支援組織,総長戦略本部,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構,監査室及びDevelopment Officeをいう。
(IPアドレス管理責任者)
第3条 NICEを利用する部局には,部局長が指名したIPアドレス管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2 部局長は,管理責任者を新たに置く場合又は管理責任者に変更が生じた場合には,別に定める様式により速やかに情報連携推進本部長に届け出なければならない。
3 管理責任者は,部局内のIPアドレスの利用について,IPアドレス管理システム(IPアドレスの登録,変更,削除等を行うシステムをいう。)により管理する。
(IPアドレスの割当)
第4条 NICEの利用においてIPアドレスの割当を希望する者は,管理責任者又は情報連携推進本部長にIPアドレスの割当を申請し,割当を受けなければならない。
2 新たにIPアドレスの割当を希望する部局の管理責任者は,別に定める様式により情報連携推進本部長にIPアドレスの割当を申請し,割当を受けなければならない。
3 IPアドレスの割当を受けた部局の管理責任者は,利用状況に変更が生じた場合には, 速やかに情報連携推進本部長に届け出なければならない。
(利用資格)
第5条 NICEを利用できる者は,次に掲げる者とする。
(1) 名古屋大学(以下「本学」という。)の構成員(本学の職員,学生その他本学において教育研究,学業等に従事するすべての者をいう。)
(2) 部局において許可された者
(3) 情報連携推進本部長が適当と認めた者
(4) 第1号,第2号又は前号の者(本学の常勤の職員に限る。)がNICEの一時利用を許可した者
(利用の手続き)
第6条 NICEの利用を希望する者は,当該所属部局の管理責任者からIPアドレスの割当を受けなければならない。
(利用者の責任)
第7条 NICEを利用する者(以下「利用者」という。)は,その所属する部局が別に定める様式により,利用内容について管理責任者に届け出なければならない。
2 利用者は,IPアドレスを,第三者に貸与し,又は譲渡してはならない。
3 利用者は,IPアドレスを盗用されないよう適正に管理しなければならない。
4 利用者は,NICEの利用に当たり,東海国立大学機構情報セキュリティ対策基本方針(令和6年6月19日役員会決定),名古屋大学情報セキュリティポリシー及び名古屋大学情報セキュリティガイドラインを遵守しなければならない。
5 第5条第4号の規定によりNICEの一時利用を許可した者は,許可された者に対し,前項に定める事項を遵守させなければならない。
(利用の停止)
第8条 情報連携推進本部長は,利用者が前条の規定に違反したときには,その利用を停止することができる。
(経費の負担)
第9条 NICEの利用に係る経費の負担については,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年10月25日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月22日規程第353号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規程第148号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月18日規程第4号)
この規程は,平成18年4月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規程第101号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日通則第3号)
この通則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月30日規程第17号)
この規程は,平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規程第68号)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月31日規程第52号)
この規程は,平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第50号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規程第50号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第73号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月28日名大規程第38号)
この規程は,令和3年10月28日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日名大規程第23号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日名大規程第114号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日名大規程第25号)
この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年11月1日から適用する。
附 則(令和6年12月13日名大規程第28号)
この規程は,令和6年12月13日から施行し,令和6年6月19日から適用する。