○名古屋大学総合保健体育科学センター運営委員会規程
(平成16年4月1日規程第253号) |
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(目的)
第1条
名古屋大学総合保健体育科学センター規程(平成16年度規程第252号)第7条第2項に基づく名古屋大学総合保健体育科学センター(以下「センター」という。)の運営委員会に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,センター長の諮問に応じ,センターと学部,研究科,附置研究所その他の部局との関連事項について審議する。
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる運営委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 総長が指名した副総長
(3) 研究科,附置研究所,アイソトープ総合センター,生物機能開発利用研究センター,情報基盤センター及びグローバル・マルチキャンパス推進機構の教授,准教授又は講師各1名
(4) 保健管理室長
(5) センターの保健科学部及び体育科学部ごとに教授,准教授又は講師2名(主任を含む。)
(6) 事務局長
(7) 医学部附属病院長
(8) 学生支援本部長
(9) その他本学の大学教員で運営委員会が適当と認めた者
2 前項第3号,第5号及び第9号の運営委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の運営委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の運営委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における運営委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に,委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した運営委員が議長となる。
(定足数)
第6条 運営委員会は,運営委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(小委員会)
第8条 運営委員会が必要と認めたときは,小委員会を置くことができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規程第353号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規程第148号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規程第106号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月17日規程第42号)
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この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日規程第105号)
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この規程は,平成27年1月20日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規程第74号)
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1 この規程は,平成27年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る第3条第1項第3号に規定する宇宙地球環境研究所の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附 則(平成28年2月29日規程第123号)
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この規程は,平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第143号)
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る第3条第第1項第3号に規定する大学院人文学研究科及び大学院情報学研究科の運営委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
附 則(平成31年3月29日規程第149号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第71号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日名大規程第156号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日名大規程第82号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。