○名古屋大学診療所規程
(平成16年4月1日規程第255号) |
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(目的)
第1条 名古屋大学診療所(以下「診療所」という。)は,本学の学生及び職員の診療を行うことを目的とする。
(管理)
第2条 診療所は,名古屋大学総合保健体育科学センター保健管理室内に置き,保健管理室長(以下「所長」という。)が管理する。
(業務)
第3条 診療所は,診療業務を行う。
(運営委員会)
第4条 診療所に,診療所を運営するため,運営委員会を置く。
(運営委員会の組織)
第5条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 総合保健体育科学センター体育科学部の主任
(3) 健康管理医
(4) 診療所担当学校医
(5) 教育推進部次長
(6) 総合保健体育科学センター運営委員会委員3名
2 前号第6号の委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
(運営委員会の議長)
第6条 運営委員会に,議長を置き,所長をもって充てる。
(運営委員会の招集)
第7条 運営委員会は,必要の都度所長が招集する。
(事務連絡会議)
第8条 診療所の運営については,必要に応じて事務連絡会議を置くことができる。
(雑則)
第9条 診療所の運営に関する細則は,運営委員会が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第72号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月29日名大規程第38号)
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この規程は,令和4年8月1日から施行する。