○名古屋大学における防犯カメラの管理及び運用に関する規程
(平成21年11月17日規程第21号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,名古屋大学(以下「本学」という。)において,防犯カメラ及び防犯カメラにより撮影された画像の管理並びに運用に関し必要な事項について定めるものとする。
(設置目的)
第2条 防犯カメラの設置は,本学における盗難等の犯罪行為の抑止及び事故発生の防止を図ることにより,本学の構成員の安全及び安心を確保するとともに,本学の資産を保護することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 本学において前条の目的のために設置され管理するビデオカメラで,本学の特定の場所に継続的に設置され,かつ,特定の個人を識別できる画像を撮影し記録媒体に記録する機能を有するものをいい,撮影した画像を記録媒体に記録する機能がないもの並びに設備,装置等の管理,学術研究及び報道を目的とするものは対象としない。
(2) 防犯カメラ設置場所 建物出入口,講義室,講堂,体育館,図書館(図書室を含む。),駐車場,構内道路等において継続的に防犯カメラを設置し,不特定多数の者を撮影できる場所をいい,不特定多数の人の出入りが想定されない研究室,実験室,事務室等の内部を撮影しているカメラの設置場所は対象としない。
(3) 画像 防犯カメラにより撮影し記録された映像をいい,特定の個人を識別できる映像を含む。
(4) 記録媒体 ビデオテープ,ビデオディスク,DVDディスク,ハードディスクその他の画像を記録するものをいう。
(5) 本学の構成員 総長,副総長,本学の職員,学生その他本学において教育研究,学業等に従事するすべての者をいう。
(6) 部局 事務局(岐大病院事務部,名大病院事務部,岐阜大学教学事務部門及び東海国立大学機構事務組織規程(令和2年度機構規程第8号)第49条に規定する事務部を除く。),運営支援組織,総長戦略本部,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,教育学部附属学校,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構及びDevelopment Officeをいう。
(総括管理責任者等)
第4条 本学に防犯カメラ及び画像の管理及び運用を総括する責任者として防犯カメラ総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き,副総長のうち総長が指名した者をもって充てる。
2 防犯カメラを設置する部局に,総括管理責任者の業務を補佐する者として防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,当該部局の長又は当該部局の長が指定した職名の者若しくは指名した者をもって充てる。
3 防犯カメラを設置する部局に,防犯カメラ及び画像の管理を担当する者として防犯カメラ管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置き,当該部局の事務部の長又は当該部局の長が指定した職名の者若しくは指名した者をもって充てる。
4 防犯カメラを設置する部局に,防犯カメラの操作を担当する者として防犯カメラ操作担当者(以下「操作担当者」という。)を置き,当該部局の管理責任者が指定した職名の者又は指名した者をもって充てる。
5 複数の部局が共同で使用又は管理する建物等に防犯カメラを設置する場合,又は複数の部局が合同で防犯カメラを設置する場合における管理責任者,管理担当者及び操作担当者については,当該複数の部局の長の協議に基づき,当該複数の部局の長が指定した職名の者又は指名した者をもって充てる。
6 防犯カメラ及び画像の管理,運用及び操作を行うことができる者は,総括管理責任者,管理責任者,管理担当者及び操作担当者(以下「総括管理責任者等」という。)に限るものとする。ただし,管理担当者にあっては画像の管理及び防犯カメラの操作に,操作担当者にあっては防犯カメラの操作に限るものとする。
(防犯カメラの設置基準)
第5条 防犯カメラを設置する場合は,その目的が第2条に規定する設置目的に合致するとともに,不必要な個人の画像の撮影を防ぐため,防犯カメラの設置場所,設置台数及び撮影範囲を必要最小限とし,特定の個人等を遠隔操作等で継続的に撮影してはならない。
[第2条]
(防犯カメラの設置等の手続き)
第6条 防犯カメラについて,設置,設置内容の変更又は設置の廃止をする場合は,管理責任者は,事前に防犯カメラ(設置・変更・廃止)申請書(別記様式第1号)に,必要事項を記載して総括管理責任者に申請し,その承認を得なければならない。
2 総括管理責任者は,前項の申請があった場合は,その申請事項について遅滞なく名古屋大学環境安全衛生推進本部会議(以下「本部会議」という。)に諮らなければならない。
3 本部会議は,前項により総括管理責任者から提出のあった申請事項について審査し,承認した場合は,遅滞なく総括管理責任者にその旨を報告しなければならない。
4 総括管理責任者は,前項の報告があった場合は,その承認された事項について防犯カメラ(設置・変更・廃止)承認通知書(別記様式第2号)により管理責任者へ通知するとともに,防犯カメラ管理台帳(別記様式第3号)に登録するものとする。
5 管理責任者は,前項の通知があった場合は,その通知事項について当該部局の防犯カメラ管理台帳に登録の上,速やかに防犯カメラに係る設置,設置内容の変更又は設置の廃止を行うものとする。
(利用者への周知)
第7条 管理責任者は,防犯カメラを部局の建物等へ設置する場合は,当該建物等の利用者(以下「利用者」という。)へ当該防犯カメラの設置について周知しなければならない。
2 前項の利用者への周知は,防犯カメラ作動案内表示(別記様式第4号)により,防犯カメラが作動中である旨の表示,設置者の名称,連絡先等を防犯カメラを設置した建物等の見やすい場所に掲示して行うものとする。
(画像の管理)
第8条 総括管理責任者等は,画像の不正利用,外部流出,改ざん,遺失等の防止に努め,次の各号に掲げる管理,運用及び操作を行わなければならない。
(1) 画像の不必要な複製,加工又は印刷を行わないこと。
(2) 記録媒体を保管する場合は,保管庫に施錠して保管すること。
(3) 防犯カメラの録画装置が置かれている部屋は,施錠して関係者以外の立入りを制限すること。
(4) 画像の外部持ち出しを禁止すること。
(5) 画像を撮影するビデオカメラと録画装置との間における画像信号の通信経路について漏えい防止の措置をとること。
(6) 画像の保管期間は,原則として,その撮影された日から起算して,30日以内とし,当該保管期間の経過後は,遅滞なく消去又は廃棄すること。
(7) 保管期間が経過した画像は,確実に消去し,記録媒体を廃棄する場合は,破壊等の方法により画像が読み取れない状態にしてから廃棄すること。
(画像の閲覧)
第9条 画像を閲覧することができる者は,総括管理責任者等並びに第11条第3項,第4項及び第5項の規定により閲覧を認められた者に限るものとし,画像を閲覧する場合は,必ず管理責任者又は管理担当者を含む2名(第11条第5項の規定により閲覧させる場合は,名古屋大学医学部附属病院患者安全推進部長(以下「医療の質・安全管理部長」という。)を含む2名)以上で閲覧しなければならない。
2 前項の場合において,総括管理責任者等(第11条第5項の規定により閲覧させる場合は,患者安全推進部長)が閲覧したときは,防犯カメラ画像(閲覧・廃棄)簿(別記様式第5号)に必要な事項を記載しなければならない。
3 前2項の場合において,管理責任者は当該部局における当該年度内の画像を閲覧した内容及び件数について,当該年度の3月31日までに総括管理責任者に報告しなければならない。
4 総括管理責任者は,当該年度に本学において行われた画像を閲覧した内容及び件数について,翌年度の本部会議及び教育研究評議会に報告しなければならない。
(画像の保存)
第10条 総括管理責任者等(第11条第5項の規定により閲覧させる場合は,患者安全推進部長)は,前条第1項の規定に基づき画像を閲覧した結果,保存する必要があると認められる画像があった場合は,第8条第6号の規定にかかわらず,当該画像に係る撮影された日時,撮影した防犯カメラの設置場所等を防犯カメラ画像(閲覧・廃棄)簿に記載し,指定した範囲の画像(以下「原本画像」という。)を記録媒体に保存しなければならない。
[第8条第6号]
2 前項の原本画像の保存は,次条第2項第3号に該当すると認められる画像にあっては,原則として1年間,それ以外の画像にあっては,原則として6月間行うものとする。
3 前項の保存期間が経過した原本画像は,復元不能となるよう確実に消去し,記録媒体を廃棄する場合は,破壊等の方法により画像が読み取れない状態にしてから廃棄するとともに,防犯カメラ画像(閲覧・廃棄)簿に当該廃棄の状況を記載しなければならない。
(画像の目的外利用)
第11条 総括管理責任者等は,第2条に規定する設置目的以外のために画像を自ら利用し,又は他へ提供若しくは閲覧をさせてはならない。
[第2条]
2 前項の規定にかかわらず,総括管理責任者及び管理責任者は,次の各号に掲げる場合に限り,原則として閲覧のみとし,必要と認める者に画像を閲覧させることができる。ただし,画像を閲覧させる場合は,必要とされる者等の画像に限るものとし,それ以外の者等の画像については見ることができないように配慮しなければならない。
(1) 画像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)から東海国立大学機構における保有個人情報の開示等に関する取扱規程(令和2年度機構規程第14号)第3条第1項の規定に基づく本人の画像の開示請求があり,東海国立大学機構情報公開・個人情報保護審査委員会(以下「保護審査委員会」という。)が開示することを認めたとき。
(2) 個人の生命,身体又は財産の保護のため総括管理責任者又は管理責任者が緊急かつやむを得ない理由があると認めたとき。
(3) 画像が本学において生じた刑事事件,民事事件等に関連する情報を含む可能性がある場合に,法令に基づき司法機関,警察署等からの情報提供の照会又は要請があったとき。
(4) 他の部局の長から画像の閲覧の要請があり,総括管理責任者又は管理責任者がその必要があると認めたとき。
(5) その他総括管理責任者又は管理責任者が必要と認めたとき。
3 前項各号による目的外利用に係る画像の閲覧が必要と認められる場合は,総括管理責任者又は管理責任者は,本部会議の承認を得るとともに,法務室及び保護審査委員会と協議の上,画像を特定して閲覧させるものとする。
4 前項の場合において,総括管理責任者又は管理責任者が,緊急かつやむを得ない理由があると認めた場合は,環境安全衛生推進本部長,法務室長及び保護審査委員会委員長と協議の上,画像を特定して閲覧させることができる。ただし,閲覧後遅滞なく本部会議,法務室及び保護審査委員会に閲覧の内容を報告しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず,医学部附属病院においては,医師法(昭和23年法律第201号)第21条に定める届出(医師が死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異常があると認めた場合の届出をいう。以下「医師法第21条届出」という。)に基づき,司法機関,警察署等からの情報提供の照会又は要請があった場合には,患者安全推進部長が,画像を特定して閲覧させることができる。ただし,閲覧後直ちに管理責任者に閲覧の内容を報告しなければならない。
6 前3項の場合において,管理責任者は当該部局における当該年度内の目的外利用に係る画像の閲覧の内容及び件数について,当該年度の3月31日までに総括管理責任者に報告しなければならない。
7 総括管理責任者は,当該年度に本学において行われた目的外利用に係る画像の閲覧の内容及び件数について,翌年度の教育研究評議会に報告しなければならない。
(画像の提供)
第12条 前条第1項の規定にかかわらず,やむを得ず画像の提供を行う場合は,総括管理責任者は,本部会議の承認を得るとともに,法務室及び保護審査委員会と協議の上,画像の提供を行うものとする。
2 前項の場合において,総括管理責任者が,緊急かつやむを得ない理由があると認めたときは,環境安全衛生推進本部長,法務室長及び保護審査委員会委員長と協議の上,画像の提供を行うことができる。ただし,提供後遅滞なく本部会議,法務室及び保護審査委員会に提供の内容を報告しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず,医学部附属病院においては,医師法第21条届出に基づき,司法機関,警察署等からの情報提供の照会又は要請があった場合には,患者安全推進部長が,画像の提供を行うことができる。ただし,提供後直ちに総括管理責任者及び管理責任者に提供の内容を報告しなければならない。
(画像の複製等の制限)
第13条 総括管理責任者等(第11条第5項の規定により画像を閲覧させる場合及び前条第3項の規定により画像を提供する場合は,患者安全推進部長)は,第11条第3項,第4項若しくは第5項又は前条の規定に基づき閲覧又は提供する画像を除き,画像は,その一部であっても複製,編集,加工又は印刷をしてはならない。
(苦情等への対応)
第14条 管理責任者は,防犯カメラ及び画像の運用に関して利用者から苦情,問い合わせ等があった場合は,その対応方法等について適切かつ迅速に対応するよう努めなければならない。
2 前項の場合において,管理責任者が慎重な対応が必要と認める場合にあっては,総括管理責任者に報告の上,本部会議において審議するとともに,法務室及び保護審査委員会において協議の上,対応するものとする。
3 管理責任者は,前2項の苦情,問い合わせ等の事項が終了した場合は,その内容及び対応の結果について,速やかに本部会議に報告するものとする。
(外部委託における取扱い)
第15条 防犯カメラ及び画像の管理及び運用において,その一部の業務を外部の業者に委託する場合は,東海国立大学機構個人情報保護規程(令和3年度機構規程第24号)第30条の規定に基づき行うとともに,当該業者にこの規程及び本学の個人情報保護に係る諸規程を遵守させなければならない。
(守秘義務等)
第16条 画像を閲覧した者は,当該画像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定に違反した本学の職員及び学生は,東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号),名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)及び名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号)に基づく懲戒の対象とする。
(申請書等の保存)
第17条 防犯カメラ(設置・変更・廃止)申請書,防犯カメラ(設置・変更・廃止)承認通知書,防犯カメラ管理台帳,防犯カメラ作動案内表示の写し及び防犯カメラ画像(閲覧・廃棄)簿は,総括管理責任者等において,受理又は通知を行った日から起算して5年間保存しなければならない。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,本学における防犯カメラ及び画像の管理及び運用に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
この規程は,平成21年11月17日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第90号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月21日規程第62号)
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この規程は,平成24年2月21日から施行する。
附 則(平成25年3月29日通則第3号)
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この通則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月30日規程第17号)
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この規程は,平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日規程第105号)
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この規程は,平成27年1月20日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規程第68号)
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この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月31日規程第52号)
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この規程は,平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第50号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日規程第69号)
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この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第48号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日名大規程第155号)
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この規程は,令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日名大規程第23号)
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この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日名大規程第114号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日名大規程第25号)
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この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年11月1日から適用する。