○名古屋大学国際プログラム群による学部又は研究科への学生受入れに関する規程
(平成22年5月25日規程第4号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学の国際プログラム群による学部又は研究科への学生の受入れについては,名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)及び名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号)並びに東海国立大学機構授業料等の料金に関する規程(令和2年度機構規程第65号。以下「料金規程」という。)によるほか,この規程の定めるところによる。
[名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)] [名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号)] [東海国立大学機構授業料等の料金に関する規程(令和2年度機構規程第65号。以下「料金規程」という。)]
(定義)
第2条 この規程において「国際プログラム群」とは,学部又は研究科で実施される英語による教育で学位が取得できる教育プログラムのうち,次条各号に掲げるものの総称をいう。
(国際プログラム群の種類)
第3条 国際プログラム群の種類は,次の各号に掲げるものとし,それぞれのプログラムの名称及びその教育担当部局は,当該各号の定めるところによるものとする。
(1) 学部のプログラム
イ 自動車工学プログラム 工学部
ロ 物理系プログラム 理学部
ハ 化学系プログラム 理学部及び工学部
ニ 生物系プログラム 理学部及び農学部
ホ 国際社会科学プログラム 法学部及び経済学部
ヘ 「アジアの中の日本文化」プログラム 文学部
(2) 大学院博士前期課程(医学系研究科の修士課程を含む。)のプログラム
イ 物理・数理系プログラム 理学研究科及び多元数理科学研究科
ロ 化学系プログラム 理学研究科及び工学研究科
ハ 生物系プログラム 理学研究科,医学系研究科及び生命農学研究科
ニ 経済・ビジネス国際プログラム 経済学研究科
ホ 言語学・文化研究プログラム 人文学研究科
ヘ 「アジアの中の日本文化」プログラム 人文学研究科
ト 自動車工学プログラム 工学研究科
チ 環境土木工学プログラム 工学研究科及び環境学研究科
リ 地球環境科学プログラム 環境学研究科
ヌ 物理工学プログラム 工学研究科
ル 公衆衛生学プログラム 医学系研究科
(3) 大学院博士後期課程(医学を履修する博士課程を含む。)のプログラム
イ 物理・数理系プログラム 理学研究科及び多元数理科学研究科
ロ 化学系プログラム 理学研究科及び工学研究科
ハ 生物系プログラム 理学研究科及び生命農学研究科
ニ 医学系プログラム 医学系研究科
ホ 環境土木工学プログラム 工学研究科及び環境学研究科
ヘ 地球環境科学プログラム 環境学研究科
ト 物理工学プログラム 工学研究科
(募集人員)
第4条 国際プログラム群により学部又は研究科において募集する学生は,原則として学生定員の枠内とする。
(入学の時期)
第5条 国際プログラム群による学部又は研究科への入学の時期は,原則として秋学期の初めとする。
(選抜の方法)
第6条 国際プログラム群による学部又は研究科への入学を志願する者の選抜の方法は,出願書類等による選抜(以下「第1段階目の選抜」という。)を行い,その合格者に限り面接その他による選抜(以下「第2段階目の選抜」という。)を行うことにより最終合格者を決定するものとする。
(検定料)
第7条 国際プログラム群による学部又は研究科への入学を志願する者に係る検定料については,料金規程第2条の規定にかかわらず,第1段階目の選抜に係る額は5,000円とし,第2段階目の選抜に係る検定料は徴収しない。
[料金規程第2条]
(既納の入学料)
第8条 国際プログラム群により学部又は研究科へ入学する者に係る既納の入学料については,当該入学者が入学料の免除を許可されたときは,名古屋大学通則第45条第2項又は名古屋大学大学院通則第48条第2項の規定により,これを返納することができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,国際プログラム群による学部又は研究科への学生の受入れに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成22年5月25日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第90号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月21日規程第71号)
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この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月21日規程第24号)
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この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年9月13日規程第30号)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年4月18日規程第5号)
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この規程は,平成29年4月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。ただし,大学院博士課程前期課程のプログラムのうち,改正前の第3条第2号ホに規定する比較言語文化プログラムの名称及びその教育担当部局並びに「アジアの中の日本文化」プログラムの教育担当部局は,改正後の第3条第2号ホ及びへにかかわらず,平成28年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日規程第139号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月17日規程第18号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。ただし,平成30年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和元年9月17日規程第37号)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第80号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月15日名大規程第95号)
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この規程は,令和2年10月1日から施行する。ただし,改正後の第3条第1号ロ,第2号イ及び第3号イの規定は,令和2年10月以後に入学した者から適用し,令和2年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年9月20日名大規程第48号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年7月18日名大規程第14号)
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この規程は,令和5年10月1日から施行する。