○名古屋大学八雲会館規程
(平成23年6月21日規程第13号)
改正
令和2年4月1日名大規程第67号
(設置)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)に,本学における教育・研究の進展並びに学生及び教職員の福利厚生に資するため,名古屋大学八雲会館(以下「会館」という。)を置く。
(管理運営)
第2条 会館の管理運営は,総長が行う。
2 会館に管理責任者を置き,本学の専任教授のうちから総長が指名する者をもって充てる。
3 管理責任者は,会館の管理運営に関する業務を掌理する。
(施設)
第3条 会館に,次の施設を置く。
(1) 研究室
(2) ラウンジ・サロン
(3) その他必要な施設
(使用者の範囲)
第4条 前条各号に規定する施設(以下「研究室等」という。)を使用することができる者は,次に掲げる者とする。
(1) 管理責任者が教育・研究のプロジェクトを遂行する者として使用を認めた本学の教員
(2) 東海国立大学機構固定資産貸付基準(令和2年度機構基準第8号。以下「貸付基準」という。)第2条第1項の規定に該当する本学以外の者
(使用の許可等)
第5条 研究室等の使用者(前条第2号に規定する者を除く。)は,公募により決定する。
2 研究室等の使用を希望する者は,所定の申請書により,前条第1号に規定する者にあっては管理責任者に,前条第2号に規定する者にあっては管理責任者を通じて財産管理責任者に申請し,その許可を受けなければならない。
3 前項の場合において,前条第1号に規定する者に対する使用の許可は,前条第2号に規定する者に対する使用の許可に優先して行うものとする。
4 前2項により使用の許可をしたときは,管理責任者は所定の許可書を交付し,財産管理責任者は管理責任者を通じて貸付基準第5条第2項に規定する資産貸付承認書の交付又は契約書の取り交わしを行うものとする。
(使用責任者)
第6条 研究室等に,使用責任者を置き,使用の申請者をもって充てる。
(使用者の責務)
第7条 研究室等の使用の許可を受けた使用責任者及び使用者(以下「使用者」と総称する。)は,この規程及びこの規程に基づく定めのほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 研究室等の施設,設備及び備品の保全に努めること。
(2) 研究室等において行われる研究等の活動の安全確保に努めること。
(3) 許可された目的・内容以外に使用しないこと。
(4) 管理責任者又は財産管理責任者の許可を得ることなく会館内の改造,模様替えその他工事を行わないこと。
(使用の許可内容の変更)
第8条 使用責任者は,第5条により許可を受けた内容又は第5条第4項による契約書の内容を変更する必要が生じた場合は,事前に所定の変更申請書により,管理責任者又は管理責任者を通じて財産管理責任者に申請し,その許可を受けなければならない。
(使用の許可の取消し等)
第9条 管理責任者又は財産管理責任者は,使用者が使用の許可の条件に違反したと認めたとき,又は会館の管理上支障があると認めたときは,当該使用の許可を取り消し,又は当該使用を中止させることができる。
(使用期間等)
第10条 研究室等を使用できる期間(以下「使用期間」という。)は,5年以内とする。
2 使用期間が終了した後,引き続き研究室等の使用を希望する使用責任者は,所定の期日までに再度第5条に規定する使用の許可を受けなければならない。
(使用料等)
第11条 使用責任者は,研究室等の使用に係る費用(以下「使用料」という。),研究室等において使用した光熱水料等(以下「光熱水料等」という。)を負担しなければならない。
2 前項の使用料の額は,貸付基準第8条第1項の規定に基づく総長が別に定める額とし,光熱水料等は実費に相当する額とする。
3 使用料及び光熱水料等(以下「使用料等」という。)の徴収は,第4条第1号に規定する者にあっては予算の振替により,第4条第2号に規定する者にあっては本学の請求により行うものとする。ただし,第4条第1号に規定する者が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の適用を受ける補助金の補助事業者であり,当該補助金により使用料等を負担する場合は,本学の請求により行うものとする。
(原状回復)
第12条 使用責任者は,研究室等の使用が終了したとき,又は第9条の規定により管理責任者若しくは財産管理責任者が使用の許可を取り消し,若しくは使用を中止したときは,使用した研究室等の施設,設備及び備品を,直ちに原状回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者が故意又は重大な過失により,研究室等の施設,設備若しくは備品を滅失し,破損し又は汚損したときは,その損害を賠償しなければならない。この場合において,損害賠償は,使用責任者の責任により行うものとする。
(事務)
第14条 会館の管理に関する事務は,関係部・課の協力を得て,文系事務部において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,会館の使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成23年6月21日から施行し,平成23年6月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず,第5条第1項の規定は,施行日以後新たに研究室等の使用を希望する者から適用する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第67号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。