○名古屋大学におけるG30名古屋大学国際プログラム群学部奨学金を受給する学部学生の授業料免除に関する規程
(平成23年9月20日規程第39号)
改正
平成26年3月26日規程第125号
平成27年3月31日規程第108号
(趣旨)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)における国際プログラム群(グローバル30。以下「G30」という。)に学部学生として受け入れる者のうち,本学が実施する「G30名古屋大学国際プログラム群学部奨学金」を受給する奨学生となるもの(以下「国際プログラム群学部奨学金奨学生」という。)の授業料の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「国際プログラム群」とは,G30により学部又は研究科で実施される英語による教育で学位が取得できる教育プログラムの総称をいう。
(授業料の免除)
第3条 国際プログラム群学部奨学金奨学生の授業料については,名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)第38条の規定にかかわらず,その全額を免除するものとする。
2 前項の場合において,授業料は,最長4年を限度として免除するものとする。
3 第1項の規定に基づく授業料の免除額は,名古屋大学授業料免除等に関する規程(平成16年度規程第114号)第5条第2項に規定する免除の総額には含めないものとする。
(事務)
第4条 国際プログラム群学部奨学金奨学生の授業料の免除に関する事務は,教育推進部学生支援課及び関係部局の協力を得て,教育推進部基盤運営課において処理する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,国際プログラム群学部奨学金奨学生の授業料の免除に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成23年10月1日から施行し,平成23年度に入学した国際プログラム群学部奨学金奨学生から適用する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。