○名古屋大学国際教育運営委員会規程
(平成23年11月22日規程第46号) |
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(設置)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)に,本学における教育の国際化に係る事項を審議するため,名古屋大学国際教育運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 大学の国際化の視点に立った教育(以下「国際教育」という。)の推進に関する事項
(2) 国際教育の企画及び運営に関する事項
(3) 国際教育の支援に関する事項
(4) 国際教育の広報に関する事項
(5) その他国際教育に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副総長のうち総長が指名した者
(2) グローバル・マルチキャンパス推進機構長
(3) 副総長補佐のうち総長が指名した者
(4) グローバル・マルチキャンパス推進機構,研究科,高等教育研究センター,農学国際教育研究センター,法政国際教育協力研究センター,総合保健体育科学センター及び情報連携推進本部の教授又は准教授各1名
(5) 教養教育院統括部の教員のうちから1名
(6) グローバル・マルチキャンパス推進機構の教員のうち委員会が必要と認めた者
(7) 教育推進部長及び附属図書館事務部長
(8) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第4号,第5号,第6号及び第8号の委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員のうち,総長が指名した者をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席者の過半数によって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,関係部・課の協力を得て,教育推進部学生交流課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成23年11月22日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る第3条第2項の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。
附 則(平成25年9月17日規程第42号)
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この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日規程第105号)
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この規程は,平成27年1月20日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日規程第123号)
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この規程は,平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年5月17日規程第6号)
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この規程は,平成28年5月17日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第139号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第149号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第7号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月31日名大規程第87号)
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この規程は,令和2年8月31日から施行し,令和2年8月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月29日名大規程第38号)
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この規程は,令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日名大規程第82号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。