○名古屋大学減災連携研究センター規程
(平成23年10月18日規程第43号) |
|
(目的)
第1条 名古屋大学減災連携研究センター(以下「センター」という。)は,大規模地震,風水害等の自然災害及び自然災害による被害の軽減(以下「減災」という。)に関する学問分野間の連携研究を推進し,当該研究の成果を社会に還元するとともに,当該研究及び減災に係る実践活動を推進する人材を育成し,地域協働による減災のための社会連携を実践することにより,安全で安心な社会を実現することを目的とする。
(組織)
第2条 センターに,研究教育組織として,次の領域を置く。
(1) 共創社会連携領域
(2) 減災研究連携領域
2 前項の領域に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第3条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(関連委員会等)
第5条 センターに,センターに関連する事項を審議する委員会等を置くことができる。
2 前項の委員会等の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第6条 センターに,研究生を置くことができる。
2 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成24年1月1日から施行する。
2 センターは,令和9年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成29年5月16日規程第15号)
|
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第143号)
|
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月5日名大規程第34号)
|
この規程は,令和3年10月5日から施行する。ただし,改正後の第2条の規定は,令和4年4月1日から施行する。