○名古屋大学防災推進本部規程
(平成24年3月6日規程第65号) |
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(設置)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)において,東海国立大学機構環境安全・防災統括本部との連携の下,防災・防火対策及びこれに関わる危機管理体制を強化するため,その基本方針を決定するとともに,当該体制の管理運営に係る事項の企画・立案及び防災・防火に関する全学的な業務を行うため,本学に,名古屋大学防災推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(業務)
第2条 推進本部は,前条の設置目的を達成するため,関係部局,事務部・課,運営支援組織等の協力を得て,次に掲げる業務を行う。
(1) 本学の防災・防火対策に係る総括に関すること。
(2) 本学の防災・防火対策及びこれに係る危機管理方針の策定に関すること。
(3) 本学の防災・防火対策に係る全学横断的な事項の企画・立案及び実施に関すること。
(4) 本学の防災・防火対策に係る教育訓練等の普及・啓発活動に関すること。
(5) 本学の防災・防火対策に係る連絡調整に関すること。
(6) その他本学の防災・防火対策の推進に関すること。
(本部長)
第3条 推進本部に,本部長を置く。
2 本部長は,副総長のうちから総長が選考し,東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。)が任命する。
3 本部長は,推進本部の業務を総括する。
(副本部長)
第4条 推進本部に,副本部長を置くことができる。
2 副本部長は,副総長又は本学の大学教員のうちから機構長が任命する。
3 副本部長は,本部長の業務を補佐し,本部長に事故がある場合は,本部長の職務を代行する。
(会議)
第5条 推進本部に,防災・防火対策に関する重要事項を審議するため,防災推進本部会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(委員会)
第6条 推進本部に,防災・防火対策に関連する事項を審議するための委員会を置くことができる。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第7条 推進本部の事務は,関係部・課の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,推進本部に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第11号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。