○名古屋大学防災推進本部会議規程
(平成24年3月6日規程第66号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学防災推進本部規程(平成23年度規程第65号)第5条第2項の規定に基づく名古屋大学防災推進本部会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 名古屋大学(以下「本学」という。)における防災・防火対策の推進業務に係る基本方針に関する事項
(2) 防災推進本部(以下「推進本部」という。)の運営に関する事項
(3) その他防災・防火対策の推進に関する事項
(組織)
第3条 会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 災害対策室長
(4) 総務部長,施設統括部長,教育推進部長及び研究協力部長
(5) 東山地区,鶴舞地区及び大幸地区の地区ごとに本部長が指定した部局の長又は当該部局の長が指名した者
(6) その他本部長が必要と認めた者
2 前項第5号及び第6号の委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 本部長は,会議を招集し,その議長となる。ただし,本部長に事故がある場合は,あらかじめ本部長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 会議は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
2 やむを得ず欠席する委員は,当該委員が指名した代理の者を会議に出席させることができる。この場合において,当該代理の者は,会議の構成員とみなす。
(意見の聴取)
第7条 会議が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第8条 会議が必要と認めたときは,専門委員会等を置くことができる。
(庶務)
第9条 会議の庶務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第12号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。