○名古屋大学PhD登龍門推進室規程
(平成25年1月22日規程第59号)
改正
平成26年3月26日規程第125号
平成27年3月3日規程第63号
平成27年3月31日規程第108号
平成30年3月30日規程第139号
令和2年4月1日名大規程第30号
(設置)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)において,文部科学省の博士課程教育リーディングプログラムに採択された学位プログラム「PhDプロフェッショナル登龍門」(以下「PhD登龍門」という。)について,その管理運営に係る事項の企画,立案,実施等に関する業務を行うため,本学に,名古屋大学PhD登龍門推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(業務)
第2条 推進室は,前条の設置目的を達成するため,関係部局,事務部・課等の協力を得て,次に掲げる業務を行う。
(1) PhD登龍門の管理運営に係る企画・立案及び実施に関すること。
(2) PhD登龍門の管理運営に係る学内外との連絡調整,対応等に関すること。
(3) その他PhD登龍門に関すること。
(職員)
第3条 推進室に,室長,室員その他必要な職員を置く。
(室長)
第4条 室長は,本学の職員のうちから総長が選考し,東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。)が任命する。
2 室長は,推進室の業務を掌理する。
(室員)
第5条 室員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 本学の大学教員のうちから機構長が任命する者
(2) 教育推進部教育企画課に所属する事務職員のうちから若干名
(3) その他室長が必要と認めた者
2 室員は,室長の指示に従い,推進室の業務に従事する。
(運営委員会)
第6条 推進室に,PhD登龍門の運営に関する重要事項を審議するため,PhD登龍門運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第7条 推進室の事務は,関係部局等の協力を得て,教育推進部教育企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,推進室に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
この規程は,平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第139号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第30号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。