○名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所運営協議会規程
(平成25年3月5日規程第72号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所規程(平成24年度規程第71号)第8条第3項の規定に基づく名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(以下「研究所」という。)の運営協議会に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 運営協議会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 研究所における研究計画に関する事項
(2) 研究所における管理運営に関する事項
(3) 研究所における教員人事に関する事項
(4) その他研究所に関する重要事項
(組織)
第3条 運営協議会は,次に掲げる運営協議員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 事務部門長
(4) その他名古屋大学(以下「本学」という。)の職員で所長が必要と認めた者
2 前項第4号の運営協議員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の運営協議員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の運営協議員に欠員を生じたときは,補充することができる。この場合における運営協議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 運営協議会に,議長を置き,第3条第1項第1号の運営協議員をもって充てる。
2 議長は,運営協議会を招集し,その議長となる。ただし,議長に事故がある場合は,あらかじめ議長が指名した運営協議員が議長となる。
(定足数)
第6条 運営協議会は,運営協議員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
2 前項の規定にかかわらず,所長候補者の選考及び教員人事に関する議事を協議する運営協議会は,運営協議員の3分の2以上の出席により成立し,出席者の3分の2以上によって決する。
(意見の聴取)
第7条 運営協議会の議長が必要と認めたときは,運営協議員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 運営協議会が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,運営協議会に関し必要な事項は,運営協議会の議を経て,所長が定める。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。