○名古屋大学動物実験支援センター運営委員会規程
(平成25年6月18日規程第9号)
(趣旨)
第1条 名古屋大学動物実験支援センター規程(平成25年度規程第8号)第5条第2項の規定に基づく名古屋大学動物実験支援センター(以下「センター」という。)の運営委員会に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営の基本方針に関する事項
(2) センターによる名古屋大学動物実験委員会の支援に関する事項
(3) センターによる東山地区における動物実験施設の管理運営に関する事項
(4) センターによる動物実験の支援に関する事項
(5) その他センターに関する重要事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる運営委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 理学研究科長,工学研究科長,生命農学研究科長,創薬科学研究科長及び環境医学研究所長
(3) 名古屋大学動物実験委員会委員長
(4) センターの教授
(5) その他センター長が必要と認めた者
2 前項第5号の運営委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の運営委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の運営委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における運営委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に,委員長を置き,第3条第1項第1号から第3号までの運営委員のうちから互選する。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した運営委員が議長となる。
(定足数)
第6条 運営委員会は,運営委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 運営委員会が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成25年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る第3条第2項の運営委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。