○名古屋大学災害対策規程
(平成25年6月18日規程第12号) |
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(目的)
第1条 この規程は,名古屋大学(以下「本学」という。)における地震,風水害,火災等の災害による被害を防止し若しくは警戒し,又は被害が発生した場合にはその被害の軽減を図るとともに本学の機能の維持又は復旧を迅速かつ円滑に行うため,災害対策に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。
(1) 部局 学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,教育学部附属学校,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構及びグローバル・マルチキャンパス推進機構をいう。
(2) 職員 本学職員及び東海国立大学機構の職員のうち本学を勤務地とする者をいう。
(3) 災害 次のイ,ロ及びハに掲げる災害をいう。
イ 火災
ロ 消防法(昭和23年法律第186号)第36条第1項に規定する災害
ハ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害
(4) 防災管理者 消防法第36条第1項に規定する「防災管理者」をいう。
(5) ブロック防災管理者 防災管理者に準じ,第9条第1項に規定するブロックの防災管理に係る消防計画(消防法第8条に規定する「消防計画」をいう。以下同じ。)の取りまとめその他防災管理上必要な業務を行う者をいう。
[第9条第1項]
(6) 部局防災責任者 ブロック防災管理者を補佐し,防災・防火管理業務を指導監督する者をいう。
(7) 統括管理者 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の8第1項に規定する「統括管理者」をいう。
(8) ブロック統括管理者 統括管理者に準じ,第9条第2項に規定するブロック自衛消防隊を統率・指揮し,災害による被害の軽減を図る任務を遂行する者をいう。
[第9条第2項]
(9) 自衛消防隊 消防法第8条の2の5第1項に規定する「自衛消防組織」をいう。
(法令との関係)
第3条 本学における災害対策に関しては,消防法,災害対策基本法その他関係法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(防災に関する諮問)
第4条 総長は,必要に応じて,名古屋大学防災推進本部会議に対して防災に関する重要事項について諮問するとともに,防災対策に関わる本学の体制の強化,部局間の連絡調整等に努めなければならない。
(災害時における職員の義務)
第5条 災害が発生し,又は発生するおそれがある場合において,総長が災害対策を実施するときは,関係する職員は上司の指示に従って優先的に災害に対応する業務(以下「災害対策業務」という。)に従事しなければならない。
2 前項の規定により災害対策業務に従事する職員以外の職員は,当該災害対策業務が円滑かつ速やかに遂行されるよう協力しなければならない。
(災害対策本部)
第6条 東海国立大学機構災害対策本部長が名古屋大学災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)の設置を指示した場合,又は本学の区域で災害が発生し,若しくは発生するおそれがある場合において,その対策が必要であると総長が認めるときは,災害対策本部を置く。
2 災害対策本部に,本部長,副本部長その他必要な本部員を置く。
3 本部長は,総長をもって充て,災害対策本部の業務を統括する。
4 副本部長は,副総長及び事務局長をもって充て,本部長を補佐し,本部長に事故がある場合は,その職務を代行する。
5 災害対策本部に,災害対策本部事務局及び全学自衛消防隊(自衛消防隊の指揮部門をいう。以下同じ。)を置く。
6 前各項に定めるもののほか,災害対策本部の設置,組織,運営等に関する基本方針及び必要な事項は,別に定める。
(災害対策部局本部)
第7条 部局が管理する区域で災害が発生し,又は発生するおそれがある場合において,災害対策を実施する必要があると当該部局の長が認めるとき,又は総長がその必要があると認めて指示したときは,当該部局に災害対策部局本部(以下「部局本部」という。)を置く。
2 部局本部に,災害対策部局本部長(以下「部局本部長」という。)を置く。
3 部局本部長は,当該部局の長をもって充て,部局本部の業務を統括する。
4 部局本部長は,部局本部の下に支部を置くことができる。
5 部局本部及びその支部に,それぞれ部局本部員及び支部員を置く。
6 前各項に定めるもののほか,部局本部及びその支部の組織,運営等に関し必要な事項は,別に定める。
(職員の応急活動及び参集)
第8条 職員は,職務に従事中の場合において,災害対策本部又は部局本部が設置されたときは,災害対策業務を優先させなければならない。
2 職員は,職務に従事中でない場合において,災害対策本部若しくは部局本部が設置されたときは,やむを得ない事情があるときを除き,直ちに指定された場所に参集しなければならない。
3 前項に定めるもののほか,職員の参集に関し必要な事項は,別に定める。
(ブロック)
第9条 本学の東山地区,鶴舞地区及び大幸地区に災害発生時等における緊急対応のため,次のとおりブロックを定め,自衛消防活動を行う。
(1) 東山地区
イ 豊田講堂・事務棟ブロック
ロ 文系ブロック
ハ 理学ブロック
ニ 工学ブロック
ホ 生命農学ブロック
ヘ 研究所ブロック
ト 附属学校ブロック
(2) 鶴舞地区
イ 医学部・医学系研究科ブロック
ロ 附属病院ブロック
(3) 大幸地区
大幸ブロック
2 ブロックに,ブロック自衛消防隊を置く。
3 ブロック自衛消防隊は,本部隊及び建物隊をもって構成する。
(防災管理者等)
第10条 本学に,防災管理者を置き,本学の職員のうちから総長が指名する。
2 防災管理者は,本学の防災管理を掌理する。
3 ブロックに,ブロック防災管理者を置き,総長が指名する部局の長等をもって充てる。
4 ブロック防災管理者は,関係する部局防災責任者の協力を得て,ブロック内の防災管理を掌理する。
5 部局防災責任者は,防火管理者(消防法施行令第3条第1項に規定する「防火管理者」の資格を有する者をいう。)の資格を有する者のうちから,部局の長等が指名する。
6 部局防災責任者は,ブロック防災管理者を補助するとともに,部局等の防災・防火管理に関する事務を行う。
(ブロック連絡調整会議)
第11条 ブロック内におけるブロック自衛消防隊の活動その他災害対策業務の実施に関し必要な事項について協議・調整するため,ブロックに,ブロック連絡調整会議を置く。
2 ブロック連絡調整会議の組織,運営等に関し必要な事項は,別に定める。
(消防計画の策定等)
第12条 防災管理者,ブロック防災管理者又は部局防災責任者は,防災管理又は防火管理に係る消防計画の作成,訓練の実施その他の防災管理上又は防火管理上必要な職務を誠実に遂行しなければならない。
(消防計画の作成及び届出)
第13条 防災管理者は,東山地区内のブロック防災管理者と協議の上,東山地区の消防計画を作成し,所轄の消防署長に届け出なければならない。当該消防計画を変更するときも,同様とする。
2 東山地区以外のブロック防災管理者は,防災管理者と協議の上,当該ブロックに係る消防計画を作成し,所轄の消防署長に届け出なければならない。当該消防計画を変更するときも,同様とする。
3 ブロックの区域以外の地区に存する消防法施行令第1条の2第3項に規定する防火対象物に該当する施設の防火管理については,名古屋大学防災・防火管理細則(平成25年度細則第2号。以下「防災・防火管理細則」という。)の定めるところによる。
(研修及び訓練の実施)
第14条 総長は防災管理者若しくはブロック防災管理者に命じ,又は部局の長は部局防災責任者に命じ,学生,職員等に対し災害対策に関する知識及び技術の習得,維持又は向上のため,実施計画を立てて防災に関する研修及び訓練を実施しなければならない。
2 前項の訓練において,防災管理者,ブロック防災管理者又は部局防災責任者は,訓練ごとにその結果を検証の上,必要に応じて消防計画等の災害対策に係る計画若しくは体制の見直し,又は設備,備品等の点検若しくは見直しを行い,常に防災に関わる体制の維持,強化に努めなければならない。
(自衛消防隊)
第15条 自衛消防隊は,全学自衛消防隊及びブロック自衛消防隊をもって構成する。
2 総長は,統括管理者を指名し,本学全体の自衛消防隊の包括指揮に当たらせる。
3 ブロック防災管理者は,ブロック統括管理者を指名し,ブロック自衛消防隊の指揮に当たらせる。
4 前3項に定めるもののほか,全学自衛消防隊及びブロック自衛消防隊の組織,運営等に関し必要な事項は,別に定める。
(緊急避難住民の受入)
第16条 災害対策本部長は,本学に対して国,地方公共団体その他の関係機関から近隣住民の緊急避難場所として施設提供の要請があった場合は,当該緊急避難場所としての施設を管轄する部局の長の意見を聴いて,支障がないと認めるときに限り,これを提供することができる。
2 ブロック統括管理者は,近隣住民が避難してきた場合には,関係する部局の長と協議の上,管轄するブロック内の適当な施設を緊急避難場所として一時的に提供することができる。
3 前項により緊急避難場所を提供したブロック統括管理者は,直ちに災害対策本部長にその旨を報告しなければならない。
(施設の提供)
第17条 災害対策本部長は,本学に対して国,地方公共団体その他の関係機関から被災地域における人命救助その他の救援活動のため,施設提供の要請があった場合は,当該救援活動のための施設を管轄する部局の長等と協議の上,支障がないと認めるときに限り,これを提供することができる。
(援助の要請)
第18条 災害対策本部長は,災害対策業務の実施に当たり,必要に応じて他の大学等に対し救援物資の要請,人員の派遣その他の援助を求めることができる。
(共同防災管理に関する協議)
第19条 本学の区域内又は建物内にある事業場等において,その管理についての権原を有する者が本学以外の者である場合は,本学は,当該事業場等の管理について権原を有する者と防災管理上必要な業務に関する事項について,あらかじめ協議を行い,定めておかなければならない。
(防災・防火管理)
第20条 この規程に定めるもののほか,本学の防災・防火管理に関し必要な事項については,防災・防火管理細則の定めるところによる。
(地域防災計画との整合)
第21条 防災管理者,ブロック防災管理者又は部局防災責任者は,地方公共団体の定める地域防災計画等を定期的に確認し,消防計画及びこの規程に定める事項が当該地域防災計画等に整合するように努めなければならない。
(事務)
第22条 災害対策に関する事務は,全学の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか,本学の災害対策の実施に関し必要な事項は,名古屋大学防災推進本部会議の議を経て,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成25年6月18日から施行する。
2 名古屋大学自然災害対策規程(平成16年度規程第372号)及び名古屋大学防火・防災管理規程(平成16年度規程第94号)は,廃止する。
3 この規程の施行の際,廃止前の名古屋大学自然災害対策規程又は名古屋大学防火・防災管理規程に基づき実施されている事項で,この規程に同様の定めがあるものについては,この規程に基づき実施されているものとみなす。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月30日規程第17号)
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この規程は,平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規程第68号)
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この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第50号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規程第50号)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第13号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日名大規程第116号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日名大規程第23号)
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この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年9月13日名大規程第44号)
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この規程は,令和4年9月13日から施行する。
附 則(令和4年10月11日名大規程第54号)
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この規程は,令和4年10月11日から施行する。
附 則(令和5年3月31日名大規程第114号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。