○名古屋大学災害対策本部の設置,組織,運営等に関する基本方針
(平成25年7月12日 役員会決定)
改正
平成26年3月26日規程第125号
平成27年3月31日規程第108号
令和2年4月1日 方針
令和4年3月30日 名大方針
令和4年10月11日 名大方針
令和5年3月23日 名大方針
(趣旨)
第1条 名古屋大学災害対策規程(平成25年度規程第12号。以下「規程」という。)第6条第6項の規定に基づく名古屋大学災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)の設置,組織,運営等に関し必要な事項は,この方針の定めるところによる。
(災害対策本部の設置基準)
第2条 災害対策本部は,次の各号のいずれかに該当する場合に設置する。
(1) 東海国立大学機構災害対策本部長の指示に基づく場合
(2) 総長が名古屋大学(以下「本学」という。)において相当の被害が発生し,又はその発生が予測されると判断した場合
2 総長は,前項第2号の規定により災害対策本部を設置する場合は,設置前又は設置後速やかに,東海国立大学機構長に報告するものとする。
3 災害対策本部は,名古屋市千種区不老町名古屋大学減災館に設置する。
(災害対策本部長等の職務代行)
第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)に事故がある場合は,別に定める順位により副本部長が,本部長の職務を代行する。
2 副本部長に事故がある場合は,本部長があらかじめ指名する者が,副本部長としてその職務を代行するものとする。
(災害対策本部の組織)
第4条 災害対策本部の本部員は,本学職員及び東海国立大学機構(以下「機構」という。)の職員のうち本学を勤務地とする次に掲げる者をもって構成する。
(1) 環境安全衛生管理室長,災害対策室長及び保健管理室長
(2) 事務局次長(名古屋に置かれる者)
(3) 総務部長,経営企画部長,財務部長,研究戦略部長,施設統括部長,情報環境部長及び図書館情報部長
(4) 教育推進部長,研究協力部長,附属図書館事務部長及び教育推進部次長
(災害対策本部事務局の組織)
第5条 災害対策本部に置く事務局(以下「災害対策本部事務局」という。)は,機構事務局(名大病院事務部及び東海国立大学機構事務組織規程第49条に規定する学部等の事務部を除く。)及び監査室の職員のうち本学を勤務地とするすべての者並びに本学のDevelopment Officeの職員(自衛消防隊に配属された職員にあっては,当該業務を遂行している間を除く。)をもって構成する。
2 災害対策本部事務局の統括は,総務部長が行うものとする。
(全学自衛消防隊の組織)
第6条 全学自衛消防隊は,統括管理者の指揮の下に,編成するものとする。
2 全学自衛消防隊は,指揮班,情報班,避難・救護班及び消火・工作班を置き,それぞれの班の長として総務部人事企画課長,財務部財務課長,教育推進部基盤運営課長及び施設総括部建築課長をもって充てるものとする。
3 前項のそれぞれの班に,若干名の班員を置く。
(支援組織)
第7条 情報連携推進本部,環境安全衛生推進本部環境安全衛生管理室,災害対策室及び総合保健体育科学センター保健管理室その他特定の運営支援組織等は,災害対策本部の運営を支援しなければならない。
(運営)
第8条 災害対策本部は,規程第7条に規定する災害対策部局本部(以下「部局本部」という。)及びこの方針の前条に規定する支援組織との連携のもと,災害対策業務を遂行する。
(業務内容)
第9条 災害対策本部が行う業務は,別に定める。
(勤務時間内における災害対策)
第10条 勤務時間内に災害等が発生し,災害対策本部を設置した場合における対応は,本部長の指示の下において,次の各号のとおりとする。
(1) 災害対策本部,災害対策本部事務局及び全学自衛消防隊の要員を直ちに招集する。
(2) 災害対策本部,災害対策本部事務局及び全学自衛消防隊に災害対策活動を指示する。
(3) 部局の長に部局本部の設置及び各部局における緊急対応,応急対応,復旧対応等の必要な措置を指示する。
(4) ブロック自衛消防隊の設置及び緊急対応措置を講ずるよう統括管理者に指示し,統括管理者は,本部長の指示の下に,ブロック自衛消防隊が行う被災情報の収集,被災者の救護,救出,消火,避難誘導等の自衛消防活動を指示する。
(5) 学内施設の被災状況,本学の学生,職員(本学を勤務地とする職員をいう。以下同じ。)等の安否確認状況等の情報を収集及び分析し,災害対策に係る対応方針を決定する。
(6) 前号において決定した対応方針を副本部長に指示し,必要な対応を執らせるとともに,当該対応方針を部局の長に伝達し,部局との連携により災害対策業務に当たる。
2 勤務時間内に災害等が発生するおそれがあり,災害対策本部を設置した場合における対応は,前項各号に定めるとおりとする。この場合において,同項第2号中「災害対策活動」とあるのは「災害予防措置」と,同項第4号中「が行う被災情報の収集,被災者の救護,救出,消火,避難誘導等の自衛消防活動を指示する。」とあるのは「に災害予防措置を講ずるよう指示する。」と,同項第5号中「学内施設の被災状況,本学の学生,職員等の安否確認状況等の情報」とあるのは「学内施設,本学の学生,職員等の状況に係る情報」と,「災害対策」とあるのは「災害予防」と,同項第6号中「災害対策業務」とあるのは「災害予防措置」と読み替えるものとする。
(勤務時間外における災害対策)
第11条 勤務時間外に災害等が発生し,又は発生するおそれがあり,災害対策本部を設置する場合における対応は,前条の規定に準じて速やかに対応するものとする。この場合において,本部長は,別に定める非常時における参集・招集の基準に基づき,災害対策本部,災害対策本部事務局及び全学自衛消防隊の構成員を集めるものとする。
(雑則)
第12条 この方針に定めるもののほか,災害対策本部等の設置,組織,運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この方針は,平成25年7月12日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日 方針)
この方針は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日 名大方針)
この方針は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月11日 名大方針)
この方針は,令和4年10月11日から施行する。
附 則(令和5年3月23日 名大方針)
この方針は,令和5年4月1日から施行する。