○名古屋大学災害対策部局本部の組織,運営等に関する基本方針
(平成25年7月12日 役員会決定) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学災害対策規程(平成25年度規程第12号。以下「規程」という。)第7条第6項の規定に基づく名古屋大学災害対策部局本部(以下「災害対策部局本部」という。)の設置基準は,名古屋大学災害対策本部の設置,組織,運営等に関する基本方針(平成25年7月12日制定)第2条に規定する名古屋大学災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)の設置基準を準用するものとし,その他災害対策部局本部の組織,運営等に関し必要な事項は,この方針の定めるところによる。
(運営)
第2条 災害対策部局本部の運営は,災害対策本部との連携のもと,災害対策業務を遂行する。
(組織)
第3条 災害対策部局本部に,本部長のほか副本部長及び本部員を置く。
(災害対策部局本部の本部員及び支部員)
第4条 規程第7条第5項に定める本部員及び支部員は,次に掲げる職員をもって充てる。
[規程第7条第5項]
(1) 部局の教員のうち当該部局の長が委嘱した者
(2) 災害対策部局本部を置く部局の事務部の筆頭課長(又は筆頭係長)
(3) 災害対策部局本部を置く部局の職員(当該部局で災害対策業務遂行中の自衛消防隊員を除く。)
(業務内容)
第5条 災害対策部局本部が行う業務は,災害対策本部の業務に準じて対応する部局における業務とする。
(雑則)
第6条 この方針に定めるもののほか,災害対策部局本部の組織,運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この方針は,平成25年7月12日から施行する。
附 則(平成26年2月4日 改正)
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この方針は,平成26年2月4日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日 方針)
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この方針は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日 名大方針)
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この方針は,令和4年4月1日から施行する。