○名古屋大学ブロック連絡調整会議の組織,運営等に関する細則
(平成25年7月12日細則第8号)
(趣旨)
第1条 名古屋大学災害対策規程(平成25年度規程第12号。以下「規程」という。)第11条第2項の規定に基づく名古屋大学ブロック連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)の組織,運営等に関し必要な事項は,この細則の定めるところによる。
(目的)
第2条 連絡調整会議は,ブロックに所属する部局が協力して,ブロックの防災活動を行うための連絡調整を行うことを目的とする。
(審議事項)
第3条 連絡調整会議は,それぞれのブロックにおける次に掲げる事項について審議・検討を行う。
(1) ブロック自衛消防隊に関すること。
(2) ブロックの消防計画に関すること。
(3) ブロックにおける研修及び訓練に関すること。
(4) その他ブロック内における防災に関すること。
(組織)
第4条 連絡調整会議は,ブロック内において建物を管理する部局の責任者をもって組織する。
(構成員)
第5条 連絡調整会議に,議長,副議長その他必要な者を置く。
(議長)
第6条 議長は,規程第10条第3項に規定するブロック防災管理者をもって充てる。
2 議長は,連絡調整会議を招集する。
(副議長)
第7条 副議長は,議長が指名した者をもって充てる。
2 副議長は,議長を補佐し,議長に事故がある場合は,その職務を代行する。
(定足数)
第8条 連絡調整会議は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第9条 連絡調整会議が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 連絡調整会議の庶務は,議長の所属する部局の事務部において処理する。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか,連絡調整会議の組織,運営等に関し必要な事項は,災害対策本部長が定める。
附 則
この細則は,平成25年7月12日から施行する。