○名古屋大学ナショナルコンポジットセンター規程
(平成25年10月15日規程第47号) |
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(目的)
第1条 名古屋大学ナショナルコンポジットセンター(以下「センター」という。)は,技術的革新をもたらす複合材の研究開発のため,全国的な産学官連携体制を確立し,革新的な学術研究を実施するとともに,当該分野において国際的に通用する人材を育成することにより,もって低環境負荷社会の実現に貢献し,国際競争で優位に立つことができる世界的研究開発拠点を形成することを目的とする。
(組織)
第2条 センターに,運営組織及び研究教育組織を置く。
2 運営組織として,運営企画室を置く。
3 センターに,研究教育組織として,次の部門を置く。
(1) 研究開発部門
(2) 産学官連携部門
4 前2項の運営企画室及び部門に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第3条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(関連委員会等)
第5条 センターに,センターに関連する事項を審議する委員会等を置くことができる。
2 前項の委員会等の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第6条 センターに,研究生を置くことができる。
2 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成26年1月1日から施行する。
2 センターは,令和10年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成29年12月19日規程第75号)
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この規程は,平成29年12月19日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第143号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月17日名大規程第77号)
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この規程は,令和5年1月17日から施行する。