○名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部運営会議規程
(平成25年12月17日規程第63号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部規程(平成25年度規程第62号)第7条第2項の規定に基づく名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部運営会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 会議は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 名古屋大学(以下「本学」という。)における名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部(以下「推進本部」という。)の運営の基本方針に関する事項
(2) 推進本部の大学教員の人事に関する事項
(3) その他推進本部の運営に関する事項
(組織)
第3条 会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 研究協力部長
(5) その他本学の職員で本部長が適当と認めた者
2 前項第6号の委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 本部長は,会議を招集し,その議長となる。ただし,本部長に事故がある場合は,あらかじめ本部長が指名した副本部長が議長となる。
(定足数)
第6条 会議は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。ただし,第2条第2号の議事を審議する会議は,委員の3分の2以上の出席により成立し,出席者の3分の2以上をもって決する。
[第2条第2号]
(意見の聴取)
第7条 会議が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 会議が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 会議の庶務は,研究協力部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議の議を経て,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成26年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る第3条第2項の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。
附 則(平成29年4月14日規程第1号)
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この規程は,平成29年4月14日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日規程第149号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第34号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。