○名古屋大学大学院環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター規程
(平成26年2月3日規程第74号)
改正
平成30年10月1日規程第44号
令和6年2月20日名大規程第46号
(目的)
第1条 名古屋大学大学院環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター(以下「センター」という。)は,持続可能な社会づくりに関する学問分野間の連携研究及び社会における様々なステークホルダーと連携したトランスディシプリナリー研究である臨床環境学を推進し,これらの研究に関わる実践活動を推進するための人材を育成するとともに,都市環境,交通等をはじめとする様々な分野をその対象として,国内外において持続的共発展を推進することを目的とする。
(教育研究組織)
第2条 センターに,教育研究組織として,次の部門を置く。
(1) 交通・都市国際研究部門
(2) 臨床環境学コンサルティングファーム部門
(職員)
第3条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第4条 センター長は,名古屋大学大学院環境学研究科に属する専任の教授をもって充てる。
2 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 センター長は,センターの業務を掌理する。
(運営委員会)
第5条 センターに,センターの運営に関する重要事項を審議するため,名古屋大学大学院環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 センターは,令和11年3月31日まで存続するものとする。
3 名古屋大学大学院環境学研究科附属交通・都市国際研究センター規程(平成17年度規程第96号)は,廃止する。
附 則(平成30年10月1日規程第44号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日名大規程第46号)
この規程は,令和6年2月20日から施行する。