○名古屋大学未来社会創造機構規程
(平成26年2月18日規程第79号)
改正
平成27年1月20日規程第105号
平成27年3月31日規程第108号
平成28年3月1日規程第153号
平成30年9月11日規程第34号
平成30年10月16日規程第48号
平成31年2月19日規程第87号
令和2年4月1日名大規程第75号
令和4年3月1日名大規程第72号
令和4年3月31日名大規程第122号
令和6年2月5日名大規程第50号
(目的)
第1条 名古屋大学未来社会創造機構(以下「機構」という。)は,産学官連携研究領域を主導し,研究,人材育成及び教育の有機的結合を図り,産学官連携のもと,社会との対話を通し次世代の教育研究を推進し,コミュニティ,社会及び世界の未来を担う新しい価値の創造を行うことを目的とする。
(職員)
第2条 機構に,機構長その他必要な職員を置く。
(機構長)
第3条 機構長は,副総長のうち総長が指名した者をもって充てる。
2 機構長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 機構長が任期の途中で交替する場合における後任の機構長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 機構長は,機構の管理及び運営を総括する。
5 前各項に規定するもののほか,機構長に関し必要な事項は,別に定める。
(機構長補佐)
第4条 機構に,機構長の職務を補佐するため,機構長補佐を置くことができる。
2 機構長補佐は,名古屋大学(以下「本学」という。)の教員をもって充てる。
3 機構長補佐の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 機構長補佐が任期の途中で交替する場合における後任の機構長補佐の任期は,前任者の残任期間とする。
5 機構長補佐は,機構長を補佐し,機構長に事故がある場合は,機構長の職務を代行する。
(運営委員会)
第5条 機構に,機構の運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第6条 機構に,次の研究所を置く。
(1) モビリティ社会研究所
(2) ナノライフシステム研究所
(3) マテリアルイノベーション研究所
(4) 量子化学イノベーション研究所
2 機構に,次のセンターを置く。
(1) 予防早期医療創成センター
(2) 脱炭素社会創造センター
3 前2項のほか,機構に,次の組織を置く。
(1) FUTURE Society Studio
(2) オープンイノベーション推進室
(3) 超学際人材育成室
(モビリティ社会研究所)
第7条 モビリティ社会研究所は,新たな学域としてのモビリティ学の創造,それに基づくイノベーションの創出及びイノベーティブ人材の育成の循環的かつ持続的な実現を推進することを目的とする。
2 モビリティ社会研究所に関し必要な事項は,別に定める。
(ナノライフシステム研究所)
第8条 ナノライフシステム研究所は,ものづくり,ナノテクノロジー及びライフサイエンスに関する分野融合研究並びに社会的価値の創造を推進するとともに,社会的価値を創造できる人材を育成することを目的とする。
2 ナノライフシステム研究所に関し必要な事項は,別に定める。
(マテリアルイノベーション研究所)
第9条 マテリアルイノベーション研究所は,マテリアル領域におけるイノベーションへの貢献及び産学官連携による社会的価値の創造を推進することを目的とする。
2 マテリアルイノベーション研究所に関し必要な事項は,別に定める。
(量子化学イノベーション研究所)
第10条 量子化学イノベーション研究所は,量子,化学,医療,材料及び情報分野の融合により量子技術のフロンティアを開拓し,国際共同研究の促進,国内外の企業との共同研究の拡大及び量子技術イノベーション創出による新たな量子産業の創出を目的とする。
2 量子化学イノベーション研究所に関し必要な事項は,別に定める。
(予防早期医療創成センター)
第11条 予防早期医療創成センターは,高齢者の社会参加寿命を延伸し,活力ある長寿社会の実現を目指すために,異分野連携及び産学官連携を促進する研究拠点を形成し,社会システム全体を包括的にとらえ,多面的な観点で総合的な融合研究を発展させることにより,予防早期医療(個人個人の病気を未然に防ぎ,疾患を早期に発見することをいう。)に関する新しい価値を創造することを目的とする。
2 予防早期医療創成センターに関し必要な事項は,別に定める。
(脱炭素社会創造センター)
第12条 脱炭素社会創造センターは,地球温暖化の主因とされる二酸化炭素排出実質ゼロを目指した脱炭素社会の実現に向けて,地球規模の現状分析,戦略立案及び具体方策の実施に取り組むことを目的とする。
2 脱炭素社会創造センターに関し必要な事項は,別に定める。
(FUTURE Society Studio)
第13条 FUTURE Society Studioは,戦略的に取り組む研究課題及び目標に係る政策提言並びに産業界及び経済界との連携強化を図り,社会課題解決を先導することを目的とする。
2 FUTURE Society Studioに,室長その他必要な職員を置く。
3 FUTURE Society Studioに関し必要な事項は,別に定める。
(オープンイノベーション推進室)
第14条 オープンイノベーション推進室は,競争領域にある研究成果の社会実装をプロモーションすることを目的とする。
2 オープンイノベーション推進室に,室長その他必要な職員を置く。
3 オープンイノベーション推進室に関し必要な事項は,別に定める。
(超学際人材育成室)
第15条 超学際人材育成室は,大学,企業,自治体等と連携し,社会課題解決を先導する人材を輩出するプログラムを推進することを目的とする。
2 超学際人材育成室に,室長その他必要な職員を置く。
3 超学際人材育成室に関し必要な事項は,別に定める。
(室長)
第16条 第13条第2項,第14条第2項及び前条第2項の室長は,本学の教員をもって充てる。
2 室長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 室長が任期の途中で交替する場合における後任の室長の任期は,前任者の残任期間とする。
(事務)
第17条 機構の事務は,関係部・課の協力を得て,研究協力部研究組織支援課において処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,機構長が定める。
附 則
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 機構は,令和14年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成27年1月20日規程第105号)
この規程は,平成27年1月20日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日規程第153号)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 名古屋大学グリーンモビリティ連携研究センター規程(平成23年度規程第2号),名古屋大学グリーンモビリティ連携研究センター運営委員会規程(平成23年度規程第3号),名古屋大学未来社会創造機構人とモビリティ社会の研究開発センター規程(平成25年度規程第81号)は,廃止する。
附 則(平成30年9月11日規程第34号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年10月16日規程第48号)
この規程は,平成30年11月1日から施行する。
附 則(平成31年2月19日規程第87号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第75号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日名大規程第72号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,改正後の名古屋大学未来社会創造機構規程(平成25年度規程第79号)附則第2項の規定については,令和4年3月1日から施行する。
2 名古屋大学未来社会創造機構社会イノベーションデザイン学センター規程(平成25年度規程第82号)は,廃止する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月5日名大規程第50号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。