○名古屋大学未来社会創造機構運営委員会規程
(平成26年2月18日規程第80号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学未来社会創造機構規程(平成25年度規程第79号)第5条第2項の規定に基づく名古屋大学未来社会創造機構(以下「機構」という。)の運営委員会に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 機構における研究計画に関する事項
(2) 機構における管理運営の基本方針に関する事項
(3) 機構における教員人事に関する事項
(4) その他機構に関する重要事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる運営委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副総長のうち総長が指名した者
(3) モビリティ社会研究所長
(4) ナノライフシステム研究所長
(5) マテリアルイノベーション研究所長
(6) 量子化学イノベーション研究所長
(7) 予防早期医療創成センター長
(8) 脱炭素社会創造センター長
(9) 機構の専任教員のうち機構長が指名した者
(10) その他名古屋大学の職員で機構長が必要と認めた者
2 前項第10号の運営委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の運営委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の運営委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における運営委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に,委員長を置き,第3条第1項第1号の運営委員をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した運営委員が議長となる。
(定足数)
第6条 運営委員会は,運営委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
2 前項の規定にかかわらず,教員人事に関する議事を審議する運営委員会は,運営委員の3分の2以上の出席により成立し,当該議事は,出席者の3分の2以上をもって決する。
(意見の聴取)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 運営委員会が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,機構長が定める。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日規程第155号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第157号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月11日規程第39号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年2月19日規程第88号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第75号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日名大規程第73号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月5日名大規程第52号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。