○名古屋大学海外拠点認定規程
(平成26年3月18日規程第98号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)が海外において設置する組織のうち,海外拠点として認定するために必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 海外拠点は,海外の高等教育・研究機関等との学術・教育交流及び産学官の連携を推進し,国際的に活躍できる人材を育成するとともに,海外における本学の教育・研究及び国際交流を支援し,もって本学の存在意義を高めるとともに,本学における職員の国際競争力,教育・研究力及び国際事務対応能力を向上させることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において「部局」とは,運営支援組織,総長戦略本部,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,教育学部附属学校,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構及びDevelopment Officeをいう。
(海外拠点の組織,名称等)
第4条 第7条第1項の規定により海外拠点として認定する組織の名称,所在地,活動概要等(以下「名称等」という。)は,別表のとおりとする。
2 前項の海外拠点に関し必要な事項は,第6条により海外拠点の認定申請を行った部局(以下「担当部局」という。)において定めるものとする。
[第6条]
(職員)
第5条 海外拠点に,それぞれ代表となる者(以下「代表者」という。)その他必要な職員を置くことができる。
2 代表者は,海外拠点のそれぞれの状況に応じた名称とすることができる。
3 代表者その他必要な職員について必要な事項は,別に定める。
(海外拠点の認定等の申請)
第6条 海外拠点の認定又は認定の取消しを受けようとする部局の長は,別に定める申請書により総長に申請するものとする。
(海外拠点の認定等の決定等)
第7条 前条の申請に基づく海外拠点の認定又は認定の取消しは,運営会議の議を経て,総長が行う。
2 前項により認定された海外拠点の名称等を変更した場合は,運営会議に報告するものとする。
3 認定された海外拠点及びその名称等の変更を行った海外拠点については,教育研究評議会に報告するものとする。
(事務)
第8条 海外拠点の認定に関する事務は,関係部局等の協力を得て,教育推進部において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,本学の海外拠点の認定に関し必要な事項は,総長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に設置されている別表に掲げる組織,その代表者等は,この規程により認定されたものとみなす。
附 則(平成26年6月4日規程第8号)
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この規程は,平成26年6月4日から施行する。
附 則(平成26年6月17日規程第9号)
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この規程は,平成26年6月17日から施行し,平成26年4月25日から適用する。
附 則(平成26年8月8日規程第18号)
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この規程は,平成26年8月8日から施行し,平成26年8月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月21日規程第3号)
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この規程は,平成27年4月21日から施行し,平成26年10月1日から適用する。ただし,改正後の別表のうち,名古屋大学アジアサテライトキャンパス学院ウズベキスタンサテライトキャンパス拠点に係る規定は,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月18日規程第67号)
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この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月7日規程第88号)
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1 この規程は,平成27年12月7日から施行する。
2 この規程による改正後の別表のうち,名古屋大学フィリピン事務所及び名古屋大学アジアサテライトキャンパス学院フィリピンサテライトキャンパス拠点に係る規定は,平成27年11月1日から適用し,名古屋大学ミャンマー事務所及び名古屋大学アジアサテライトキャンパス学院ミャンマーサテライトキャンパス拠点に係る規定は,平成27年11月19日から適用する。
附 則(平成28年2月29日規程第123号)
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この規程は,平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月25日規程第63号)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。ただし,改正後の別表のうち,名古屋大学モンゴル事務所に係る規定は,平成29年11月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第50号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月18日規程第113号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月12日規程第19号)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規程第50号)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第7号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日名大規程第23号)
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この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月7日名大規程第95号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日名大規程第114号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日名大規程第25号)
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この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年11月1日から適用する。
附 則(令和7年3月4日名大規程第61号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条第1項関係)
海外拠点の組織
名称 | 所在地 | 活動概要 | 担当部局 | 設置年月 | 認定年月日 |
名古屋大学中国交流センター | 中華人民共和国
上海市 | 中国の機関等との共同研究,学術交流,留学交流及び産学連携活動の促進・支援,情報収集及び情報発信,連絡調整 | グローバル・マルチキャンパス推進機構 | 平成17年11月 | 平成26年4月1日 |
名古屋大学ウズベキスタン事務所 | ウズベキスタン共和国
タシケント市 | ウズベキスタンの機関等との留学交流の促進・支援,情報収集及び情報発信,連絡調整
本学における教育研究活動の実施及び支援 | グローバル・マルチキャンパス推進機構 | 平成21年11月 | 平成26年4月1日 |
名古屋大学ヨーロッパセンター | ドイツ連邦共和国
フライブルク・イム・ブライスガウ市 | ヨーロッパの機関等との研究,留学交流及び産学連携活動の促進・支援,情報収集及び情報発信,連絡調整 | グローバル・マルチキャンパス推進機構 | 平成22年4月 | 平成26年4月1日 |
名古屋大学バンコク事務所 | タイ王国バンコク都チュラロンコン大学内
| タイ及びその周辺国の機関との留学交流の促進・支援,情報収集及び情報発信,連絡調整 | グローバル・マルチキャンパス推進機構 | 平成26年4月 | 平成26年4月25日 |
名古屋大学グローバル産学連携上海拠点 | 中華人民共和国
上海市 上海交通大学内 | 中国の機関等との共同研究,産学連携活動の促進・支援等 | 未来社会創造機構 | 令和元年10月 | 令和元年10月1日 |
Nagoya University Global Campus at NC State University | アメリカ合衆国
ローリー市 ノースカロライナ州立大学内 | 名古屋大学グローバル・マルチキャンパス推進機構の現地における教育・研究支援 | グローバル・マルチキャンパス推進機構 | 令和5年3月 | 令和5年4月1日 |
シンガポール名古屋大学グローバル・キャンパス準備室 | シンガポール共和国
シンガポール市 | 名古屋大学グローバル・マルチキャンパス推進機構の現地における教育・研究支援 | グローバル・マルチキャンパス推進機構 | 令和5年4月 | 令和5年4月1日 |
名古屋大学モンゴル拠点 | モンゴル国
ウランバートル市 | モンゴルの機関等との留学交流の促進・支援,情報収集及び情報発信,連絡調整
本学における教育研究活動の実施及び支援 | グローバル・マルチキャンパス推進機構 | 令和7年4月1日 | 令和7年4月1日 |
名古屋大学ベトナム拠点 | ベトナム社会主義共和国
ハノイ市 | ベトナムの機関等との留学交流の促進・支援,情報収集及び情報発信,連絡調整
本学における教育研究活動の実施及び支援 | グローバル・マルチキャンパス推進機構 | 令和7年4月1日 | 令和7年4月1日 |
名古屋大学カンボジア拠点 | カンボジア王国
プノンペン市 | カンボジアの機関等との留学交流の促進・支援,情報収集及び情報発信,連絡調整
本学における教育研究活動の実施及び支援 | グローバル・マルチキャンパス推進機構 | 令和7年4月1日 | 令和7年4月1日 |
名古屋大学フィリピン拠点 | フィリピン共和国
ラグナ州ロスバニョス | フィリピンの機関等との留学交流の促進・支援,情報収集及び情報発信,連絡調整
本学における教育研究活動の実施及び支援 | グローバル・マルチキャンパス推進機構 | 令和7年4月1日 | 令和7年4月1日 |