○名古屋大学ソフトウェア資産管理規程
(平成26年3月18日規程第97号)
改正
平成27年1月20日規程第105号
平成27年3月31日規程第108号
平成27年6月22日規程第15号
平成29年7月31日規程第52号
平成30年3月30日規程第139号
令和2年4月1日名大規程第73号
令和3年10月28日名大規程第38号
令和4年3月31日名大規程第122号
令和6年11月29日名大規程第25号
令和6年12月13日名大規程第28号
(目的)
第1条 この規程は,名古屋大学(以下「本学」という。)が保有するソフトウェアの資産を適切に管理するために必要な事項を定め,もって本学におけるソフトウェア資産の適正な取扱いの確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) ソフトウェア資産 著作権法(昭和45年法律第48号)第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物(本学が使用許諾を得ているものに限る。)であって,本学が購入したものをいう。
(2) インストール コンピュータ,サーバーその他のハードウェア(以下「ハードウェア」という。)においてソフトウェア資産の設定を行い,使用可能な状態にすることをいう。
(3) アンインストール ハードウェアにおいてインストールされたソフトウェア資産を抹消し,使用不可能な状態にすることをいう。
(4) ソフトウェア資産の管理 ソフトウェア資産に該当するソフトウェア及び当該ソフトウェアを使用するハードウェアについて,購入,受入,廃棄,委譲その他保有に関わる行為を行った場合,及び当該ソフトウェアをインストール又はアンインストールした場合に,それらの情報について確認及び記録を行い,ソフトウェア及びハードウェアの適正な使用を維持することをいう。
(5) 管理単位 本学におけるソフトウェア資産の管理を実施する単位をいい,本学の部局等における部署をいう。
(6) 職員等 本学の職員,学生その他本学において教育研究,学業等に従事するすべての者及び本学が業務を委託した学外の者をいう。
(ソフトウェア総括管理者)
第3条 本学に,ソフトウェア総括管理者を置き,副総長のうち総長が指名した者をもって充てる。
2 ソフトウェア総括管理者は,本学におけるソフトウェア資産の管理に関する事務を指揮及び監督し,少なくとも毎年度1回研修その他必要な措置の実施に当たる。
(ソフトウェア管理者)
第4条 東海国立大学機構事務組織規程(令和2年度機構規程第8号)第2条,第48条に定める課及び同規程第49条に定める事務部(課を置く場合は各課)又は事務室並びに監査室,総長戦略本部及びDevelopment Officeに,ソフトウェア管理者を置く。
2 ソフトウェア管理者は,課にあっては課長を,事務部(課を置く事務部を除く。)又は事務室にあっては事務長又は事務室長を,運営支援組織,総長戦略本部及び学内共同教育研究施設等にあっては事務を担当する管理単位の長を,監査室にあっては課長を,Development Officeにあっては副室長をもって充てる。
3 ソフトウェア管理者は,本学が保有するソフトウェア資産のうち,管理単位に所在する当該ソフトウェア資産の管理に係る業務を総括し,東海国立大学機構情報セキュリティ対策基本方針(令和6年6月19日役員会決定),名古屋大学情報セキュリティポリシー及び名古屋大学情報セキュリティガイドライン(以下,これらを総称して「セキュリティポリシー等」という。)の定めるところに従い,ソフトウェア資産の管理に努める。
(ソフトウェア管理担当者)
第5条 ソフトウェア管理者の下に,ソフトウェア管理担当者を置く。
2 ソフトウェア管理担当者は,前条第1項のソフトウェア管理者を置く部署の課長補佐,事務長補佐,専門員,係長又は専門職員をもって充てる。
3 ソフトウェア管理担当者は,次に掲げる業務を行う。
(1) ソフトウェア管理者を補佐し,セキュリティポリシー等の定めるところに従い,当該部署におけるソフトウェア資産の管理の状況についてソフトウェア管理者に適宜報告すること。
(2) 当該部署におけるソフトウェア資産の購入,使用許諾契約の締結,ユーザー登録その他必要な措置を講じ,当該部署に所在するソフトウェア資産の管理に関する一切の業務を行うこと。
(3) 保有するソフトウェア資産の原本及び使用許諾契約書を適切に保管すること。
(4) ソフトウェアの違法な複製,本学の使用許諾を得ていないソフトウェアの使用その他不正な行為を発見した場合にソフトウェア管理者に報告すること。
(教員が使用するソフトウェア資産)
第6条 第4条第1項及び第2項並びに前条第2項の規定にかかわらず,本学の教員が使用するソフトウェア資産の管理におけるソフトウェア管理者及びソフトウェア管理担当者は,次の表のとおりとする。
ソフトウェア資産の使用者ソフトウェア管理者ソフトウェア管理担当者
教員(附属学校教員を除く。)所属する部局等の長当該教員
附属学校教員附属学校長当該附属学校教員
(職員等の責務)
第7条 職員等は,本学が保有するソフトウェア資産をハードウェア(本学以外の者が保有するものを含む。)にインストールする場合,又は当該ソフトウェア資産をアンインストールする場合は,当該ソフトウェア資産の管理を行うソフトウェア管理担当者の承諾を得なければならない。
2 職員等は,本学が保有するソフトウェア資産の原本及びその複製物を持ち出す場合は,ソフトウェア管理担当者の承諾を得なければならない。
3 職員等は,ソフトウェア総括管理者の指示するところにより,セキュリティポリシー等の定めるところに従い,ソフトウェア資産を適切に管理し,第9条に規定する検査の実施に協力しなければならない。
(法令及び使用許諾契約に関する内容の周知)
第8条 ソフトウェア総括管理者,ソフトウェア管理者及びソフトウェア管理担当者は,職員等に対して,著作権法その他の関係法令,この規程及びソフトウェア資産に係る使用許諾契約書の内容を,必要に応じて周知しなければならない。
(検査)
第9条 ソフトウェア総括管理者は,本学が保有するソフトウェア資産の管理の状況について,少なくとも毎年度1回,ソフトウェア資産の管理が適正に行われているかどうかの検査を実施しなければならない。
2 ソフトウェア管理担当者は,前項の検査の実施に当たり,速やかに自らが管理するソフトウェア資産の管理の状況をソフトウェア管理者に報告しなければならない。
3 ソフトウェア管理者は,自らが管理する部署において実施した検査の結果を取りまとめ,遅滞なくソフトウェア総括管理者に報告しなければならない。
4 ソフトウェア総括管理者は,前項により報告のあった検査の結果を取りまとめ,速やかに総長に報告しなければならない。
5 ソフトウェア総括管理者は,第3項により報告があった検査の結果に著作権法その他の関係法令,この規程又はソフトウェア資産に係る使用許諾契約書の内容に違反する事実を確認した場合は,直ちに必要な措置を講じなければならない。
6 前各項に定めるもののほか,ソフトウェア総括管理者は,必要と認める場合は臨時に第1項の検査を実施することができる。
(損害賠償)
第10条 本学は,職員等が故意又は過失により,著作権法その他の関係法令,この規程又はソフトウェア資産に係る使用許諾契約書の内容に違反して本学に損害を与えた場合は,その損害の全部又は一部に係る賠償を当該職員等に求めるものとする。
(懲戒)
第11条 本学の職員又は学生が,故意又は過失により,著作権法その他の関係法令,この規程又はソフトウェアに係る使用許諾契約書の内容に違反したものと認められる場合は,東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号),名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)及び名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号)に基づく懲戒の対象とすることがある。
(事務)
第12条 本学におけるソフトウェア資産の管理に関する事務は,情報環境部において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,本学におけるソフトウェア資産の管理に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日規程第105号)
この規程は,平成27年1月20日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月22日規程第15号)
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成29年7月31日規程第52号)
この規程は,平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第139号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第73号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月28日名大規程第38号)
この規程は,令和3年10月28日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日名大規程第25号)
この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年11月1日から適用する。
附 則(令和6年12月13日名大規程第28号)
この規程は,令和6年12月13日から施行し,令和6年6月19日から適用する。