○名古屋大学アジアサテライトキャンパス学院運営委員会規程
(平成26年7月15日規程第14号) |
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(設置)
第1条 名古屋大学アジアサテライトキャンパス学院規程(平成26年度規程第13号)第8条第2項の規定に基づく名古屋大学アジアサテライトキャンパス学院(以下「学院」という。)の運営委員会に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 学院の企画・立案及び教育に関する事項
(2) 学院の管理・運営に関する事項
(3) 「アジア諸国の国家中枢人材養成プログラム」の運営に関する事項
(4) 学院の教員人事に関する事項
(5) その他学院に関し必要な事項
2 運営委員会は,前項第4号の事項について審議した結果を運営会議に遅滞なく報告しなければならない。
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学院長
(2) 副学院長
(3) 大学院教育発達科学研究科,大学院法学研究科,大学院医学系研究科,大学院工学研究科,大学院生命農学研究科,大学院国際開発研究科及び大学院環境学研究科の教授又は准教授のうちから各1名
(4) 学院の大学教員のうち学院長が必要と認めた者
(5) その他運営委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第3号,第4号及び第5号の委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に,委員長を置き,第3条第1号の委員をもって充てる。
[第3条第1号]
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 運営委員会は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
2 前項の規定にかかわらず,教員人事に関する議事を審議する運営委員会は,委員の3分の2以上の出席により成立し,出席者の3分の2以上をもって決する。
(意見の聴取)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 運営委員会が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 運営委員会の庶務は,関係部・課の協力を得て,教育推進部国際連携課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成26年8月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る委員の任期は,第4条本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月23日規程第104号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日規程第117号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規程第135号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第149号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月17日規程第88号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第7号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月17日名大規程第25号)
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1 この規程は,令和5年11月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る委員の任期は,第4条本文の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。