○名古屋大学大学院情報学研究科附属グローバルメディア研究センター規程
(平成26年12月15日規程第38号) |
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(目的)
第1条 名古屋大学大学院情報学研究科附属グローバルメディア研究センター(以下「センター」という。)は,国際的なメディア研究及び日本の情報発信研究の中核的拠点として,学内外の研究機関,企業及び政府関係機関と連携し,グローバルメディアの現状分析及び考察並びに日本からの情報発信を通じて国際社会に投影される日本のイメージ形成過程の解析及びイメージ形成に関わる研究手法の確立により,高度な学術研究の成果を上げることを目的とする。
(職員)
第2条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第3条 センター長は,名古屋大学大学院情報学研究科に属する専任の教授をもって充てる。
2 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 センター長は,センターの業務を掌理する。
(運営委員会)
第4条 センターに,センターの運営に関する重要事項を審議するため,名古屋大学大学院情報学研究科附属グローバルメディア研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 センターは,令和12年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成28年10月7日規程第43号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月5日規程第51号)
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この規程は,令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和7年1月24日名大規程第48号)
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この規程は,令和7年1月24日から施行する。