○東海国立大学機構名古屋大学に雇用される教授,准教授,講師,助教及び助手に係る年俸制適用教員給与規程
(平成26年12月16日規程第39号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第25条の規定に基づく名古屋大学に勤務する教授,准教授,講師,助教及び助手のうち年俸制の適用を受ける教員(東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用教員給与規程(平成30年度規程第131号)の適用を受ける者を除く。以下「年俸制適用承継教員」という。)の給与に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(対象者)
第2条 年俸制適用承継教員は,教授,准教授,講師,助教及び助手のうち機構長が認めた者とする。
(給与)
第3条 年俸制適用承継教員の給与は,基本年俸,業績給及び諸手当とする。
2 前項の諸手当は,扶養手当,管理職手当,総長補佐等手当,職務付加手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,在宅勤務手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,初任給調整手当,主任指導手当,学位論文審査手当,入試手当,教員免許状更新講習業務担当手当,安全衛生業務手当,クロス・アポイントメント手当,クロス・アポイントメント勤勉手当及び外部資金獲得手当とする。
3 年俸制適用承継教員の本給は,基本年俸及び業績給の12分の1の額とする。
(基本年俸)
第4条 基本年俸の額は,次の各号に定める額の合計額を基準として,別表第1に定める基本年俸額のうち直近上位の額とする。
[別表第1]
(1) 本給相当額 東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)に基づく教育職本給表(一)(以下「教育職本給表(一)」という。)に採用又は昇任(昇格及び降格を含む。以下同じ。)されたものとした場合に受けることとなる級号給の本給月額に12を乗じて得た額
(2) 本給の調整額相当額 教育職本給表(一)に採用又は昇任されたものとした場合に受けることとなる,職員給与規程第10条に規定する本給の調整額(以下「本給の調整額」という。)の合計額に12を乗じて得た額
(3) 地域手当相当額 前2号の本給月額及び本給の調整額の合計額に職員給与規程第15条に規定する地域手当の支給割合を乗じて得た額に12を乗じて得た額
2 前項にかかわらず,教育職本給表(一)からこの規程の適用を受ける者となる場合(昇任を伴う場合を除く。)における基本年俸の額は,次の各号に定める額の合計額を基準として,別表第1に定める基本年俸額のうち直近上位の額とする。
[別表第1]
(1) 本給相当額 当該教員が,この規程を適用する前に受けていた教育職本給表(一)の級号給の本給月額に12を乗じて得た額
(2) 本給の調整額相当額 当該教員が,この規程を適用する前に受けていた本給の調整額の合計額に12を乗じて得た額
(3) 地域手当相当額 前2号の本給月額及び本給の調整額の合計額に職員給与規程第15条に規定する地域手当の支給割合を乗じて得た額に12を乗じて得た額
3 基本年俸は,名古屋大学大学教員個人評価実施要項(令和2年3月3日役員会決定)により実施した前年度の年度評価結果(以下「年度評価結果」という。)に基づき次のとおり毎年7月1日に改定する。ただし,年度評価期間が6月に満たないとき,又は年度評価期間が1年に満たない場合で部局において評価対象となっていないときは,改定しない。
(1) 極めて優秀な教員 現に受ける基本年俸額の号数に2号数を加える。
(2) 特に優秀な教員 現に受ける基本年俸額の号数に2号数を加える。
(3) 優秀な教員 現に受ける基本年俸額の号数に1号数を加える。
(4) 良好な教員 現に受ける基本年俸額の号数に1号数を加える。
(5) 標準な教員 改定しない。
(6) 良好でない教員 改定しない。
(7) 特に良好でない教員 改定しない。
4 前項にかかわらず,7月1日に55歳を超える教員の基本年俸は,年度評価結果に基づき次のとおり毎年7月1日に改定する。ただし,年度評価期間が6月に満たないとき,又は年度評価期間が1年に満たない場合で部局において評価対象となっていないときは,改定しない。
(1) 極めて優秀な教員 現に受ける基本年俸額の号数に1号数を加える。
(2) 特に優秀な教員 現に受ける基本年俸額の号数に1号数を加える。
(3) 優秀な教員 改定しない。
(4) 良好な教員 改定しない。
(5) 標準な教員 改定しない。
(6) 良好でない教員 改定しない。
(7) 特に良好でない教員 改定しない。
5 前2項にかかわらず,63歳年度末の翌日以降に在職する教員の基本年俸は,改定しない。
6 職名ごとの基本年俸の上限は,次に掲げるとおりとする。
(1) 教授 56号数
(2) 准教授 42号数
(3) 講師 37号数
(4) 助教及び助手 28号数
7 第2項の変更時期は,4月1日とする。
8 基本年俸の額は,この規程の適用を受ける者となった後,職員給与規程の改正がある場合においても,見直しは行わないものとする。
(業績給)
第5条 業績給の額は,年度評価結果に基づき,基本年俸に別表第2に定める評価に応じた支給割合を乗じて得た額により,機構長が決定する。
[別表第2]
2 前項にかかわらず,教育職本給表(一)からこの規程の適用を受ける者となる場合における業績給の額は,次に掲げる第1号で算出した額から第2号で算出した額を減じて得た額を,任期が付されていない教員(東海国立大学機構大学教員の任期に関する規程(令和2年度機構規程第42号)により任期を付されている教員で同規程別表2に規定する再任に関する事項のうち,再任後の任期を無しとしている教員(以下「再任後無期雇用教員」という。)を含む。以下同じ。)については63歳年度末又は10年以内の任期が付されている教員(再任後無期雇用教員を除く。以下同じ。)については任期満了日(再任が可能な場合は,任期が最長となる任期満了日とし,当該任期満了日が63歳年度末を超える場合は,63歳年度末とする。以下同じ。)までの予定在職年数で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは,端数を切り捨てた額)及び第3号で算出した額の合計額により,機構長が決定する。
(1) 当該教員が,この規程を適用する前に受けていた教育職本給表(一)の級号給を基礎として,任期が付されていない教員については63歳年度末又は10年以内の任期が付されている教員については任期満了日までの予定在職年数1年につき別表第3に掲げる該当の年齢区分による号数値を加えて得た号給数(1未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた数)を受けて,任期が付されていない教員については63歳年度末又は10年以内の任期が付されている教員については任期満了日で退職するものと仮定して東海国立大学機構職員退職手当規程(平成16年度規程第70号。以下「退職手当規程」という。)に基づき算出した退職手当額
(2) 当該教員が,この規程を適用する日の前日に自己都合退職したものとして退職手当規程に基づき算出した退職手当額
(3) 前条第2項に規定する基本年俸額に,別表第2の業績給支給割合の63歳年度末の翌日以降に在職する教員欄の標準な教員の支給割合を乗じて得た額
[別表第2]
3 前項の規定は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)に退職手当上の在職期間が通算できる国立大学法人等(以下「在職年数通算機関」という。)において教育職本給表(一)に相当する給与体系の適用を受ける教員が,機構に採用された後にこの規程を適用する場合においても準用する。
4 在職年数通算機関において,この規程に相当する年俸制の適用を受ける教員が,機構に採用され,この規程を適用する場合における業績給は,前各項の規定にかかわらず,次に掲げる第1号の退職手当額から第2号の退職手当額及び第3号の退職手当相当額を減じ,当該教員が,任期が付されていない教員の場合は63歳年度末又は10年以内の任期が付されている教員の場合は任期満了日までの予定在職年数を除して得た額(1円未満の端数を生じたときは,端数を切り捨てた額)及び機構採用時の基本年俸額に別表第2の業績給支給割合の63歳年度末の翌日以降に在職する教員欄の標準な教員の支給割合を乗じて得た額の合計額により機構長が決定する。
[別表第2]
(1) 当該教員が定年退職又は任期満了する場合の本給について,教育職本給表(一)に採用されたものとする場合に受けることとなる級号給を基礎として,任期が付されていない教員については63歳年度末又は10年以内の任期が付されている教員については任期満了日までの予定在職年数1年につき別表第3に掲げる該当の年齢区分による号数値を加えて得た号給数(1未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた数)を受けて,任期が付されていない教員については63歳年度末又は10年以内の任期が付されている教員については任期満了日で退職するものと仮定して,退職手当規程に基づき算出した退職手当額
[別表第3]
(2) 当該教員が在職年数通算機関で年俸制の適用を受けた際の自己都合退職の退職手当額
(3) 当該教員が在職年数通算機関ですでに支給を受けた退職手当相当額
5 前3項の規定を適用した者が昇任する場合における業績給は,前各項の規定にかかわらず,次に掲げる第1号の退職手当額から第2号の退職手当額及び第3号の退職手当相当額を減じ,当該教員が,任期が付されていない教員の場合は63歳年度末又は10年以内の任期が付されている教員の場合は任期満了日までの予定在職年数を除して得た額(1円未満の端数を生じたときは,端数を切り捨てた額)及び教育職本給表(一)で昇格したものとする場合に受けることとなる級号給に準じて前条第1項に定める基本年俸に,別表第2の業績給支給割合の63歳年度末の翌日以降に在職する教員欄のうち昇任前に受けた年度評価結果に基づく評価に応じた支給割合を乗じて得た額の合計額とする。
[別表第2]
(1) 当該教員が,定年退職又は任期満了する場合の本給について,教育職本給表(一)で昇任したものとする場合に受けることとなる級号給を基礎として,任期が付されていない教員については63歳年度末又は10年以内の任期が付されている教員については任期満了日までの予定在職年数1年につき別表第3に掲げる該当の年齢区分による号数値を加えて得た号給数(1未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた数)を受けて,任期が付されていない教員については63歳年度末又は10年以内の任期が付されている教員については任期満了日で退職するものと仮定して,退職手当規程に基づき算出した退職手当額
[別表第3]
(2) 当該教員が,年俸制の適用を受けた際の自己都合退職の退職手当額
(3) 当該教員が,すでに支給を受けた退職手当相当額
6 第2項から前項までに定める場合のほか,次の各号のいずれかに該当する場合は,退職手当相当額を再計算することとする。
(1) 退職手当規程の改正があったとき
(2) 任期が付されたとき若しくは任期の定めのない教員となったとき又は任期が変更されたとき
7 業績給は,年度評価結果に基づき,毎年7月1日に改定する。
8 採用時,評価期間が6月に満たないとき,又は年度評価期間が1年に満たない場合で部局において評価対象となっていないときの評価は,標準な教員の支給割合を適用するものとする。ただし,採用時において,機構長が必要と認めた場合は,優秀な教員以上の支給割合を適用することができる。
(給与の支払)
第6条 年俸制適用承継教員の給与は,職員給与規程第2条の規定に準じて支給する。
(給与の支給日)
第7条 年俸制適用承継教員の給与の支給日は,職員給与規程第4条の規定に準じて支給する。
(扶養手当)
第8条 年俸制適用承継教員の扶養手当は,職員給与規程第11条に規定する支給額に,職員給与規程第15条に規定する地域手当の支給割合に1を加えた数を乗じ,職員給与規程第34条に規定する期末手当の6月1日及び12月1日の該当する職員区分ごとの期別支給割合の合計を12で除した数(1未満の端数が生じた場合は,小数点以下第4位で切り上げた数)に1を加えた数を乗じて得た額とする。
(管理職手当)
第9条 年俸制適用承継教員の管理職手当は,職員給与規程第12条に規定する月額に,職員給与規程第15条に規定する地域手当の支給割合に1を加えた数を乗じて得た額とする。
[職員給与規程第12条] [職員給与規程第15条]
(総長補佐等手当)
第10条 年俸制適用承継教員の総長補佐等手当は,職員給与規程第13条に規定する月額に,職員給与規程第15条に規定する地域手当の支給割合に1を加えた数を乗じて得た額とする。
[職員給与規程第13条] [職員給与規程第15条]
(その他の諸手当)
第11条 前3条に定める手当以外の諸手当の額は,職員給与規程に準ずる。
2 前項の場合において,東海国立大学機構職員特殊勤務手当支給細則(令和2年度機構細則第37号。以下「特殊勤務手当支給細則」という。)第13条に定める極地観測手当については,次の表の左欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄の字句に読み替えるものとする。
特殊勤務手当支給細則中読み替えられる規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第13条第2項の表中 | 教育職本給表(一)5級 | 教授の職 |
教育職本給表(一)4級及び3級 | 准教授及び講師の職 | |
教育職本給表(一)2級 | 助教及び助手の職 |
3 第1項の場合において,クロス・アポイントメント手当については,東海国立大学機構職員クロス・アポイントメント手当及びクロス・アポイントメント勤勉手当支給細則(令和2年度機構細則第47号)第2条第1項中「本給,本給の調整額,これに対する地域手当」とあるのは「基本年俸」と読み替えるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条 職員給与規程第23条から第25条までに規定する年俸制適用承継教員の勤務1時間当たりの給与額は,基本年俸,業績給,管理職手当,総長補佐等手当,職務付加手当,初任給調整手当,安全衛生業務手当及びクロス・アポイントメント手当の月額の合計額を一の年(1月1日から12月31日までをいう。以下同じ。)における1月平均所定労働時間数(東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号。以下「育児休業規程」という。)により育児時短勤務をしている年俸制適用承継教員(以下「育児短時間勤務教員」という。)にあっては,一の年における1月平均所定労働時間数に東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号。以下「職員勤務時間規程」という。)第3条第3項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間数を同条第1項に規定する1週間の勤務時間数で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た数)で除して得た額とする。
[職員給与規程第23条] [第25条] [東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号。以下「育児休業規程」という。)] [東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号。以下「職員勤務時間規程」という。)第3条第3項]
2 前項の規定にかかわらず,職員給与規程第23条及び第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が,職員給与規程第20条に規定する特殊勤務手当(ただし,夜間看護等手当,夜間業務手当,夜間診療業務手当及び休診日診療業務手当を除く。)を受ける勤務に従事した場合には,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額又は月単位で支給されるものにあっては,その額を一の年における1月平均所定労働時間数で除した額)を,前項の規定による額に加算した額とする。
(休職者の給与)
第13条 年俸制適用承継教員が業務上の傷病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により職員就業規則第15条第1項第1号又は第2号により,長期休養を要する場合に該当して休職となったときには,その休職の期間中,給与の全額を支給する。ただし,労働者災害補償保険法の定めるところに従い,休業(補償)給付又は傷病(補償)年金がある場合には,給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。
[職員就業規則第15条第1項第1号] [第2号]
2 年俸制適用承継教員が前項の傷病以外の傷病により職員就業規則第15条第1項第2号の長期休養を要する場合に該当して休職となったときには,その休職期間が1年(結核性疾患にあっては2年)に達するまでは,本給,扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 年俸制適用承継教員が職員就業規則第15条第1項第3号による刑事事件に関し起訴され休職となった場合には,その休職期間中,本給,扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 年俸制適用承継教員が職員就業規則第15条第1項第4号による休職(東海国立大学機構クロス・アポイントメント制度に関する規程(令和2年度機構規程第52号)第3条第6項に基づく休職に限る。)又は職員就業規則第15条第1項第5号若しくは第10号による休職となった場合には,その休職期間中,本給,扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし,同項第10号の規定に該当して休職となった場合で,当該休職に係る生死不明若しくは所在不明の原因である災害によるものが業務上の災害又は通勤による災害と認められるときは,100分の100以内を支給することができる。
5 年俸制適用承継教員が職員就業規則第15条第1項第7号による休職となった場合には,その派遣の期間中,本給,扶養手当及び住居手当(この項において,「本給等」という。)のそれぞれ100分の70を支給することができる。ただし,派遣教員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは,別に定めるところにより,あらかじめ機構長の承認を得て,本給等のそれぞれ100分の70を超え100分の100以内を支給することができる。
6 第2項から前項までの規定による本給に1円未満の端数を生じたときは,端数を切り捨てた額をもって当該給与とする。
7 休職となった年俸制適用承継教員には,他の規程に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
(育児休業等の給与)
第14条 育児休業規程により育児休業等をする年俸制適用承継教員の給与の支給については,次に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しないこと。ただし,育児休業規程第13条第2項に基づき勤務した者の給与については,その勤務する1時間につき,第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額(1日の勤務が7時間45分を超える勤務にあっては,当該給与額に100分の125を乗じて得た額)を支給することができるものとし,当該給与の支給以外については,勤務した期間として取り扱わないものとする。
[育児休業規程第13条第2項] [第12条]
(2) 年俸制適用承継教員が育児部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,第17条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給すること。
(3) 育児短時間勤務をしている期間における本給は,第4条及び第5条の規定により算出した額に算出率を乗じて得た額とすること。
2 前項に規定するもののほか,育児休業等の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(介護休業者の給与)
第15条 東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号)により介護休業をする年俸制適用承継教員の給与については,第17条の規定にかかわらず,その期間の勤務しない1時間について第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項に規定するもののほか,介護休業者の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(配偶者同行休業者の給与)
第16条 東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号)により配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。
2 前項に規定するもののほか,配偶者同行休業者の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(給与の減額)
第17条 年俸制適用承継教員が勤務しないときは,職員勤務時間規程第12条の規定による休日(同規程第13条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した年俸制適用承継教員にあっては,当該休日に代わる代休日)である場合又は休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き,第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
[職員勤務時間規程第12条] [第12条]
2 前項の規定により減額の対象となる時間数は,その給与期間における欠勤の時間数及び育児部分休業等の時間数の合計とし,その合計時間数に1時間未満の端数が生じたときは,切り捨てる。
(本給の半減)
第18条 前条の規定にかかわらず,年俸制適用承継教員が疾病(業務上の疾病及び通勤の関連による疾病を除く。)に係る就業禁止の措置(別に定めるものに限る。)により,当該措置の開始の日から起算して90日(結核性疾患にあっては,1年)を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該措置に係る日につき,本給の半額を減ずる。
2 前項に規定するもののほか,同項の勤務しない期間の範囲,本給の計算その他本給の半減に関し必要な事項は,東海国立大学機構職員本給の半減に関する細則(令和2年度機構細則第50号)を準用する。
(日割計算)
第19条 新たに年俸制適用承継教員になった者(第14条第1項第3号の規定により本給に変更を生じた育児短時間勤務教員を含む。)には,その日から給与(育児短時間勤務教員にあっては,変更後の給与)を支給する。
2 年俸制適用承継教員が退職し,又は解雇された場合には,その日までの給与を支給する。
3 年俸制適用承継教員が死亡により退職した場合には,その月までの給与を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,給与を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給与額は,その月の現日数から職員勤務時間規程第10条及び第11条の規定に基づく週休日(育児短時間勤務教員にあっては,正規の勤務時間を割り振られていない日)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
[職員勤務時間規程第10条] [第11条]
5 前各項の規定は,管理職手当,総長補佐等手当,職務付加手当,初任給調整手当及び安全衛生業務手当の支給について準用する。
(端数計算)
第20条 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与の額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
[第12条]
(端数の処理)
第21条 この規程により計算した給与の確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(平成29年7月1日から平成30年6月30日までの間における業績給支給割合に係る特例)
第22条 平成29年7月1日から平成30年6月30日までの間における業績給支給割合は,別表第2の規定にかかわらず,次の表を適用する。
評価 | 任期が付されていない教員(63歳年度末の翌日以降に在職する教員を除く。) | 10年以内の任期を付されている教員(63歳年度末の翌日以降に在職する教員を除く。) | 助教
助手 | 63歳年度末の翌日以降に在職する教員 | ||||
部局長(管理職Ⅰ種) | 教授
准教授 講師 | 部局長(管理職Ⅰ種) | 教授
准教授 講師 | 部局長(管理職Ⅰ種) | 教授
准教授 講師 | 助教
助手 |
||
極めて優秀な教員 | 100分の81.2以上 | 100分の73.2以上 | 100分の75.5以上 | 100分の67.5以上 | 100分の61.5以上 | 100分の68.9以上 | 100分の60.9以上 | 100分の54.9以上 |
特に優秀な教員 | 100分の71.7 | 100分の63.5 | 100分の66.6 | 100分の58.4 | 100分の52.0 | 100分の59.7 | 100分の51.5 | 100分の45.1 |
優秀な教員 | 100分の62.7 | 100分の57.0 | 100分の57.6 | 100分の51.9 | 100分の46.3 | 100分の50.7 | 100分の45.0 | 100分の39.4 |
良好な教員 | 100分の56.6 | 100分の51.9 | 100分の51.5 | 100分の46.8 | 100分の45.0 | 100分の44.6 | 100分の39.9 | 100分の38.1 |
標準な教員 | 100分の55.8 | 100分の51.4 | 100分の50.7 | 100分の46.3 | 100分の44.5 | 100分の43.8 | 100分の39.4 | 100分の37.6 |
良好でない教員 | 100分の55.5 | 100分の50.5 | 100分の50.4 | 100分の45.4 | 100分の43.7 | 100分の43.5 | 100分の38.5 | 100分の36.8 |
特に良好でない教員 | 100分の47.4以下 | 100分の46.8以下 | 100分の42.3以下 | 100分の41.7以下 | 100分の40.2以下 | 100分の35.4以下 | 100分の34.8以下 | 100分の33.3以下 |
[別表第2]
(平成30年7月1日から平成31年6月30日までの間における業績給支給割合に係る特例)
第23条 平成30年7月1日から平成31年6月30日までの間における業績給支給割合は,別表第2の規定にかかわらず,次の表を適用する。
評価 | 任期が付されていない教員(63歳年度末の翌日以降に在職する教員を除く。) | 10年以内の任期を付されている教員(63歳年度末の翌日以降に在職する教員を除く。) | 助教
助手 | 63歳年度末の翌日以降に在職する教員 | ||||
部局長(管理職Ⅰ種) | 教授
准教授 講師 | 部局長(管理職Ⅰ種) | 教授
准教授 講師 | 部局長(管理職Ⅰ種) | 教授
准教授 講師 | 助教
助手 |
||
極めて優秀な教員 | 100分の82.9以上 | 100分の74.6以上 | 100分の77.3以上 | 100分の69.0以上 | 100分の62.6以上 | 100分の71.0以上 | 100分の62.6以上 | 100分の56.3以上 |
特に優秀な教員 | 100分の72.8 | 100分の64.5 | 100分の67.7 | 100分の59.4 | 100分の52.8 | 100分の60.8 | 100分の52.5 | 100分の45.9 |
優秀な教員 | 100分の63.8 | 100分の58.0 | 100分の58.7 | 100分の52.9 | 100分の47.2 | 100分の51.8 | 100分の46.0 | 100分の40.3 |
良好な教員 | 100分の57.6 | 100分の52.8 | 100分の52.5 | 100分の47.7 | 100分の45.8 | 100分の45.6 | 100分の40.8 | 100分の38.9 |
標準な教員 | 100分の56.9 | 100分の52.3 | 100分の51.8 | 100分の47.2 | 100分の45.4 | 100分の44.9 | 100分の40.3 | 100分の38.5 |
良好でない教員 | 100分の56.5 | 100分の51.4 | 100分の51.4 | 100分の46.3 | 100分の44.5 | 100分の44.5 | 100分の39.4 | 100分の37.6 |
特に良好でない教員 | 100分の48.4以下 | 100分の47.8以下 | 100分の43.3以下 | 100分の42.7以下 | 100分の41.0以下 | 100分の36.4以下 | 100分の35.8以下 | 100分の34.1以下 |
[別表第2]
(令和元年7月1日から令和2年6月30日までの間における業績給支給割合に係る特例)
第24条 令和元年7月1日から令和2年6月30日までの間における業績給支給割合は,別表第2の規定にかかわらず,次の表を適用する。
評価 | 任期が付されていない教員(63歳年度末の翌日以降に在職する教員を除く。) | 10年以内の任期を付されている教員(63歳年度末の翌日以降に在職する教員を除く。) | 助教
助手 | 63歳年度末の翌日以降に在職する教員 | ||||
部局長(管理職Ⅰ種) | 教授
准教授 講師 | 部局長(管理職Ⅰ種) | 教授
准教授 講師 | 部局長(管理職Ⅰ種) | 教授
准教授 講師 | 助教
助手 |
||
極めて優秀な教員 | 100分の83.7以上 | 100分の75.3以上 | 100分の78.1以上 | 100分の69.7以上 | 100分の63.3以上 | 100分の71.9以上 | 100分の63.4以上 | 100分の57.0以上 |
特に優秀な教員 | 100分の73.3 | 100分の65.0 | 100分の68.2 | 100分の59.9 | 100分の53.3 | 100分の61.3 | 100分の53.0 | 100分の46.4 |
優秀な教員 | 100分の64.4 | 100分の58.5 | 100分の59.3 | 100分の53.4 | 100分の47.6 | 100分の52.4 | 100分の46.5 | 100分の40.7 |
良好な教員 | 100分の58.1 | 100分の53.3 | 100分の53.0 | 100分の48.2 | 100分の46.3 | 100分の46.1 | 100分の41.3 | 100分の39.4 |
標準な教員 | 100分の57.4 | 100分の52.8 | 100分の52.3 | 100分の47.7 | 100分の45.8 | 100分の45.4 | 100分の40.8 | 100分の38.9 |
良好でない教員 | 100分の57.1 | 100分の51.9 | 100分の52.0 | 100分の46.8 | 100分の45.0 | 100分の45.1 | 100分の39.9 | 100分の38.1 |
特に良好でない教員 | 100分の48.9以下 | 100分の48.2以下 | 100分の43.8以下 | 100分の43.1以下 | 100分の41.5以下 | 100分の36.9以下 | 100分の36.2以下 | 100分の34.6以下 |
[別表第2]
(雑則)
第25条 この規程に定めるもののほか,年俸制適用承継教員の給与に関し必要な事項は,機構長が定める。
(この規程により難い場合の措置)
第26条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると機構長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
(内規の廃止等)
第2条 名古屋大学に雇用される助教の基本年俸に係る取扱内規(以下「助教年俸取扱内規」という。)は,廃止し,この規程の施行前にすでに助教年俸取扱内規を適用している助教は,平成27年4月1日からこの規程を適用するものとする。
(対象者からの除外)
第3条 この規程の施行前にすでに在職している助教の給与は,次条を適用する場合を除き,本則の第2条第1号の規定にかかわらず,なお従前のとおりとする。
(在職者の経過措置)
第4条 教育職本給表(一)からこの規程の適用を受ける者となる場合における基本年俸の額は,本則の第4条第1項,第2項及び第6項にかかわらず,次の各号に定める額の合計額に90,000円を加えた額を基準として,別表第1に定める基本年俸額のうち直近上位の額(別表第1の基本年俸表の56号数を超える場合は,56号数に90,000円ごとを加算した基本年俸額額を適用することができる。)とする。ただし,この規程を適用する日が63歳年度末の翌日以降となる教員は,当該合計額に90,000円の加算はしない。
(1) 本給相当額 当該教員が,この規程を適用する前に受けていた教育職本給表(一)の級号給の本給月額に12を乗じて得た額
(2) 本給の調整額相当額 当該教員が,この規程を適用する前に受けていた本給の調整額の合計額に12を乗じて得た額
(3) 地域手当相当額 前2号の本給月額及び本給の調整額の合計額に職員給与規程第14条に規定する地域手当の支給割合を乗じて得た額に12を乗じて得た額
2 教育職本給表(一)からこの規程の適用を受ける者となる場合における業績給の額は,本則の第5条の規定にかかわらず,次に掲げる第1号で算出した額から第2号で算出した額を減じて得た額を,任期が付されていない教員については63歳年度末又は10年以内の任期が付されている教員については任期満了日までの予定在職年数で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは,端数を切り捨てた額)及び第3号で算出した額の合計額とする。
(1) 当該教員がこの規程の適用する前に受けていた教育職本給表(一)の級号給を基礎として,任期が付されていない教員については63歳年度末又は10年以内の任期が付されている教員については任期満了日までの予定在職年数1年につき別表第3に掲げる該当の年齢区分による号数値を加えて得た号給数(1未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた数)を受けて,任期が付されていない教員については63歳年度末又は10年以内の任期が付されている教員については任期満了日で退職するものと仮定して退職手当規程に基づき算出した退職手当額
(2) 当該教員が,この規程を適用する日の前日に自己都合退職したものとして退職手当規程に基づき算出した退職手当額
(3) 前項の基本年俸額に,別表第2の業績給支給割合の63歳年度末の翌日以降に在職する教員欄の標準な教員の支給割合を乗じて得た額
3 前2項の規定は,在職年数通算機関において教育職本給表(一)に相当する給与体系の適用を受ける教員が,名古屋大学に採用される際にこの規程を適用する場合においても適用する。
4 基本年俸の改定及び上限(この規程を適用する際にすでに上限を超える基本年俸額の場合は,当該基本年俸額を上限とする。以下同じ。)並びに業績給の改定は,本則に定めるとおりとする。
5 教育職本給表(一)からこの規程の適用を受ける者となる場合における最初の業績評価は,所属の部局長が定めるところにより,教員の個人評価に関する基本方針(平成20年2月19日教育研究評議会了承)の下に各部局において定めた教員評価実施要項により実施した業績評価結果を活用し,又は業績評価実施要項を準用して行うことができるものとする。
(在職者の昇格)
第5条 前条の規定を適用した者が昇格する場合における業績給は,前条第2項の規定にかかわらず,次に掲げる第1号の退職手当額から第2号の退職手当額及び第3号の退職手当相当額を減じ,当該教員が,任期が付されていない教員の場合は63歳年度末又は10年以内の任期が付されている教員の場合は任期満了日までの予定在職年数を除して得た額(1円未満の端数を生じたときは,端数を切り捨てた額)及び教育職本給表(一)で昇格したものとする場合に受けることとなる級号給に準じて本則第4条第1項に定める基本年俸に,別表第2の業績給支給割合の63歳年度末の翌日以降に在職する教員欄のうち昇格前に受けた業績評価結果に基づく評価に応じた支給割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 当該教員が,定年退職又は任期満了する場合の本給について,教育職本給表(一)で昇格したものとする場合に受けることとなる級号給を基礎として,任期が付されていない教員については63歳年度末又は10年以内の任期が付されている教員については任期満了日までの予定在職年数1年につき別表第3に掲げる該当の年齢区分による号数値を加えて得た号給数(1未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた数)を受けて,任期が付されていない教員については63歳年度末又は10年以内の任期が付されている教員については任期満了日で退職するものと仮定して,退職手当規程に基づき算出した退職手当額
(2) 当該教員が,年俸制の適用を受けた際の自己都合退職の退職手当額
(3) 当該教員が,すでに支給を受けた退職手当相当額
2 基本年俸の改定及び上限並びに業績給の改定は,本則に定めるとおりとする。
(退職手当額の再計算)
第6条 前2条の規定において,次の各号のいずれかに該当する場合は,退職手当額を再計算することとする。
(1) 退職手当規程の改正があったとき
(2) 任期が付されたとき若しくは任期の定めのない教員となったとき又は任期が変更されたとき
(経過措置期間等)
第7条 附則第4条の規定は,平成28年度までの措置とし,同条第1項及び第2項に規定する在職者の変更時期は,4月1日とする。
(社会状況等に伴う見直し)
第8条 この規程の施行後,社会状況等を勘案し,年俸制適用承継教員の給与について,総合的な検討が加えられ,必要があると認められる場合は,その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則(平成27年3月23日規程第89号)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日規程第103号)
|
この規程は,平成28年4月1日から施行する。ただし,改正後の別表第2の規定は,平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年2月21日規程第102号)
|
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規程第125号)
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月20日規程第104号)
|
1 この規程は,平成30年3月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,この規程の施行日の前日から引き続き名古屋大学に雇用される教授,准教授,講師,助教及び助手に係る年俸制適用教員給与規程の適用を受ける教員に係る第21条の規定の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成31年2月19日規程第93号)
|
この規程は,平成31年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規程第135号)
|
この規程は,平成31年4月1日から施行する。ただし,この規程の施行日以後において新たに年俸制適用承継教員とする者は,本則の第2条第2号に掲げる者に限るものとする。
附 則(令和2年4月1日機構規程第130号)
|
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月23日機構規程第174号)
|
この規程は,令和2年12月23日から施行する。
附 則(令和3年1月29日機構規程第180号)
|
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年5月25日機構規程第4号)
|
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日機構規程第23号)
|
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年6月14日機構規程第5号)
|
この規程は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年8月3日機構規程第11号)
|
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月19日機構規程第30号)
|
この規程は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年6月5日機構規程第10号)
|
この規程は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月10日機構規程第57号)
|
この規程は,令和7年3月10日から施行し,令和7年1月1日から適用する。
附 則(令和7年3月19日機構規程第69号)
|
この規程は,令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
基本年俸表
号数 | 基本年俸額(円) | 対象者 |
1 | 3,000,000 | 助手,助教 |
2 | 3,090,000 | 助手,助教 |
3 | 3,180,000 | 助手,助教 |
4 | 3,270,000 | 助手,助教 |
5 | 3,360,000 | 助手,助教 |
6 | 3,450,000 | 助手,助教 |
7 | 3,540,000 | 助手,助教 |
8 | 3,630,000 | 助手,助教 |
9 | 3,720,000 | 助手,助教 |
10 | 3,810,000 | 助手,助教,講師 |
11 | 3,900,000 | 助手,助教,講師 |
12 | 3,990,000 | 助手,助教,講師 |
13 | 4,080,000 | 助手,助教,講師 |
14 | 4,170,000 | 助手,助教,講師 |
15 | 4,260,000 | 助手,助教,講師 |
16 | 4,350,000 | 助手,助教,講師 |
17 | 4,440,000 | 助手,助教,講師,准教授 |
18 | 4,530,000 | 助手,助教,講師,准教授 |
19 | 4,620,000 | 助手,助教,講師,准教授 |
20 | 4,710,000 | 助手,助教,講師,准教授 |
21 | 4,800,000 | 助手,助教,講師,准教授 |
22 | 4,890,000 | 助手,助教,講師,准教授 |
23 | 4,980,000 | 助手,助教,講師,准教授 |
24 | 5,070,000 | 助手,助教,講師,准教授 |
25 | 5,160,000 | 助手,助教,講師,准教授 |
26 | 5,250,000 | 助手,助教,講師,准教授 |
27 | 5,340,000 | 助手,助教,講師,准教授 |
28 | 5,430,000 | 助手,助教,講師,准教授 |
29 | 5,520,000 | 講師,准教授 |
30 | 5,610,000 | 講師,准教授,教授 |
31 | 5,700,000 | 講師,准教授,教授 |
32 | 5,790,000 | 講師,准教授,教授 |
33 | 5,880,000 | 講師,准教授,教授 |
34 | 5,970,000 | 講師,准教授,教授 |
35 | 6,060,000 | 講師,准教授,教授 |
36 | 6,150,000 | 講師,准教授,教授 |
37 | 6,240,000 | 講師,准教授,教授 |
38 | 6,330,000 | 准教授,教授 |
39 | 6,420,000 | 准教授,教授 |
40 | 6,510,000 | 准教授,教授 |
41 | 6,600,000 | 准教授,教授 |
42 | 6,690,000 | 准教授,教授 |
43 | 6,780,000 | 教授 |
44 | 6,870,000 | 教授 |
45 | 6,960,000 | 教授 |
46 | 7,050,000 | 教授 |
47 | 7,140,000 | 教授 |
48 | 7,230,000 | 教授 |
49 | 7,320,000 | 教授 |
50 | 7,410,000 | 教授 |
51 | 7,500,000 | 教授 |
52 | 7,590,000 | 教授 |
53 | 7,680,000 | 教授 |
54 | 7,770,000 | 教授 |
55 | 7,860,000 | 教授 |
56 | 7,950,000 | 教授 |
別表第2(第5条関係)
業績給支給割合
評価 | 任期が付されていない教員(63歳年度末の翌日以降に在職する教員を除く。) | 10年以内の任期を付されている教員(63歳年度末の翌日以降に在職する教員を除く。) | 助教
助手 | 63歳年度末の翌日以降に在職する教員 | ||||
部局長(管理職Ⅰ種) | 教授
准教授 講師 | 部局長(管理職Ⅰ種) | 教授
准教授 講師 | 部局長(管理職Ⅰ種) | 教授
准教授 講師 | 助教
助手 |
||
極めて優秀な教員 | 100分の83.6以上 | 100分の75.7以上 | 100分の78.0以上 | 100分の70.0以上 | 100分の63.5以上 | 100分の71.8以上 | 100分の63.6以上 | 100分の57.2以上 |
特に優秀な教員 | 100分の75.0 | 100分の66.5 | 100分の69.9 | 100分の61.4 | 100分の54.6 | 100分の63.0 | 100分の54.5 | 100分の47.7 |
優秀な教員 | 100分の66.1 | 100分の60.0 | 100分の61.0 | 100分の54.9 | 100分の48.9 | 100分の54.1 | 100分の48.0 | 100分の42.0 |
良好な教員 | 100分の59.7 | 100分の54.6 | 100分の54.6 | 100分の49.5 | 100分の47.6 | 100分の47.7 | 100分の42.6 | 100分の40.7 |
標準な教員 | 100分の58.9 | 100分の54.2 | 100分の53.8 | 100分の49.1 | 100分の47.2 | 100分の46.9 | 100分の42.2 | 100分の40.3 |
良好でない教員 | 100分の56.4 | 100分の52.1 | 100分の51.3 | 100分の47.0 | 100分の45.1 | 100分の44.4 | 100分の40.1 | 100分の38.2 |
特に良好でない教員 | 100分の45.7以下 | 100分の45.9以下 | 100分の40.6以下 | 100分の40.8以下 | 100分の39.3以下 | 100分の33.7以下 | 100分の33.9以下 | 100分の32.4以下 |
別表第3(第5条関係)
年齢区分による仮定昇給号数値表
この規程を適用する前に受けていた級又は昇格したものとする場合に受けることとなる級 | 毎年1月1日現在の年齢区分による号数値 | |
55歳以下 | 55歳超 | |
教育職(一)5級 | 4.4 | 0.5 |
教育職(一)4級・3級 | 4.6 | 0.3 |
教育職(一)2級 | 4.5 | 0.25 |