○名古屋大学未来材料・システム研究所附属高度計測技術実践センター規程
(平成27年2月2日規程第56号)
改正
平成27年9月15日規程第51号
令和2年2月3日規程第79号
令和7年1月17日名大規程第35号
(目的)
第1条 名古屋大学未来材料・システム研究所附属高度計測技術実践センター(以下「センター」という。)は,高度計測技術シーズと研究者を統合し,関連する学内外の組織及び機関と連携して,高度計測技術の開拓発展のため,機器の共同利用及び共同研究を推進するとともに,その実践及び人材育成を行うことを目的とする。
(研究組織)
第2条 センターに,研究組織として,次の部門を置く。
(1) 電子顕微鏡計測部
(2) 電磁波計測部
(3) 素粒子計測部
(4) X線分光計測部
(5) ナノ加工計測部
(職員)
第3条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第4条 センター長は,名古屋大学未来材料・システム研究所に属する専任教授をもって充てる。
2 センター長の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
3 センター長は,センターの業務を掌理する。
(運営委員会)
第5条 センターに,センターの運営に関する重要事項を審議するため,名古屋大学未来材料・システム研究所附属高度計測技術実践センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 センターは,令和12年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成27年9月15日規程第51号)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和2年2月3日規程第79号)
この規程は,令和2年2月3日から施行する。
附 則(令和7年1月17日名大規程第35号)
この規程は,令和7年1月17日から施行する。