○名古屋大学ハラスメント部局受付窓口担当員に関する細則
(平成27年3月16日細則第27号)
改正
平成27年3月31日規程第108号
平成27年6月22日規程第15号
平成27年9月30日細則第7号
平成28年2月29日規程第123号
平成28年3月31日規程第157号
平成29年3月30日細則第45号
平成30年3月30日規程第139号
平成30年9月28日細則第13号
令和元年9月30日規程第50号
令和2年4月1日名大細則第7号
令和3年8月31日名大細則第3号
令和4年3月31日名大規程第122号
令和4年6月30日名大細則第3号
令和5年3月31日名大細則第4号
令和6年3月29日名大規程第75号
令和7年3月31日名大規程第82号
(趣旨)
第1条 名古屋大学ハラスメント防止対策規程(平成26年度規程第69号)第6条第2項に基づくハラスメント部局受付窓口担当員(以下「担当員」という。)に関する事項は,この細則の定めるところによる。
(任務)
第2条 担当員は,当該部局において行う次に掲げる事項を担当する。
(1) 受付窓口として,ハラスメント相談センター(以下「センター」という。)との連絡調整に関する事項
(2) ハラスメント防止研修実施に関するセンターとの連絡調整に関する事項
(3) 学生ガイダンス等におけるセンターの業務内容及び各部局における担当員についての周知に関する事項
(4) 環境調整及び緊急対応に関する事項
(組織)
第3条 各部局における担当員数は,別表のとおりとする。この場合において,原則として,研究科(学部を含む。),医学部附属病院及び教育学部附属学校における担当員は,男女各1名とし,そのうち1名は,研究科(学部を含む。)においては教授会,医学部附属病院においては臨床部長会,教育学部附属学校においては運営委員会のそれぞれ構成員をもって充てるものとする。
(任期)
第4条 担当員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 担当員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(配慮義務)
第5条 担当員は,関係者の名誉,プライバシーその他の人権を侵害することのないよう,慎重に行動しなければならない。
(守秘義務)
第6条 担当員は,任期中及び任期満了後において,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務)
第7条 担当員に関する事務は,総務部人事労務課及び教育推進部学生支援課において処理する。
附 則
1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の際の最初の任命に係る担当員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月22日規程第15号)
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日細則第7号)
1 この細則は,平成27年10月1日から施行する。
2 この細則の施行の際最初の任命に係る第3条別表に規定する宇宙地球環境研究所の担当員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成28年2月29日規程第123号)
この規程は,平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第157号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日細則第45号)
1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の際最初の任命に係る第3条に規定する文学部及び大学院人文学研究科並びに情報学部及び大学院情報学研究科並びにアジア共創教育研究機構の担当員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月30日規程第139号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日細則第13号)
1 この細則は,平成30年10月1日から施行する。
2 この細則の施行の際最初の任命に係る第3条に規定する博士課程教育推進機構の担当員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成32年3月31日までとする。
附 則(令和元年9月30日規程第50号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大細則第7号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月31日名大細則第3号)
この細則は,令和3年8月31日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日名大細則第3号)
1 この細則は,令和4年7月1日から施行する。
2 この細則の施行の際最初の任命に係る第3条に規定する学際統合物質科学研究機構の担当員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。
附 則(令和5年3月31日名大細則第4号)
1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の際最初の任命に係る第3条に規定する言語教育センターの担当員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。
附 則(令和6年3月29日名大規程第75号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日名大規程第82号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
部  局  等 担当員数 
文学部
大学院人文学研究科 
2
教育学部
大学院教育発達科学研究科
心の発達支援研究実践センター
2
教育学部附属学校 2
法学部
大学院法学研究科
法政国際教育協力研究センター 
2
経済学部
大学院経済学研究科 
2
情報学部
大学院情報学研究科
2
理学部
大学院理学研究科
アイソトープ総合センター
遺伝子実験施設
物質科学国際研究センター
2
医学部
大学院医学系研究科
脳とこころの研究センター 
2
医学部附属病院 2
医学部保健学科 2
工学部
大学院工学研究科
シンクロトロン光研究センター
ナショナルコンポジットセンター
ディープテック・シリアルイノベーションセンター
2
農学部
大学院生命農学研究科
農学国際教育研究センター
生物機能開発利用研究センター 
2
大学院国際開発研究科 2
大学院多元数理科学研究科 2
大学院環境学研究科
減災連携研究センター 
2
大学院創薬科学研究科
細胞生理学研究センター 
2
教養教育院 1
博士課程教育推進機構1
アジアサテライトキャンパス学院 1
環境医学研究所 1
未来材料・システム研究所 1
宇宙地球環境研究所1
附属図書館 1
高等教育研究センター 1
博物館 1
言語教育センター1
デジタル人文社会科学研究推進センター1
情報基盤センター 1
総合保健体育科学センター 1
国際高等研究機構1
高等研究院1
トランスフォーマティブ生命分子研究所1
素粒子宇宙起源研究所1
学際統合物質科学研究機構1
未来社会創造機構 1
グローバル・マルチキャンパス推進機構1
事務局1