○名古屋大学ハラスメント相談センター運営委員会細則
(平成21年4月1日 細則) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学ハラスメント相談センター規程(平成20年度規程第32号)第7条第2項の規定に基づく名古屋大学ハラスメント相談センター(以下「センター」という。)の運営委員会に関する事項は,この細則の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営の基本方針に関する事項
(2) センターの予算及び施設等に関する事項
(3) その他センターの管理運営に関する重要事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター相談員
(3) ハラスメント防止対策委員会副委員長
(4) グローバル・マルチキャンパス推進機構グローバル・エンゲージメントセンター長
(5) 学生支援本部長
(6) 総合保健体育科学センター保健管理室長
(7) ハラスメント防止対策委員会規程(平成20年度規程第33号)第3条第1項第5号の委員若干名
(8) その他本学教員で運営委員会が必要と認めた者
2 前項第7号及び第8号の運営委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の運営委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の運営委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における運営委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に,委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した運営委員が議長となる。
(定足数)
第6条 運営委員会は,運営委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(事務)
第7条 運営委員会の事務は,関係部局の協力を得て,総務部人事労務課及び教育推進部学生支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1 この細則は,平成21年4月1日から施行する。
2 名古屋大学セクシュアル・ハラスメント相談所運営委員会細則は,廃止する。
附 則(平成27年3月3日細則第22号)
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1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の際最初の任命に係る第3条第2項の運営委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成31年3月29日規程第149号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大細則第1号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日名大規程第156号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日名大規程第82号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。