○名古屋大学ハラスメント調停専門委員会細則
(平成21年4月1日 細則) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学ハラスメント防止対策運営委員会細則(平成26年度細則第21号。以下「運営委員会細則」という。)第6条第2項に基づくハラスメント調停専門委員会(以下「調停専門委員会」という。)に関する事項は,この細則の定めるところによる。
(任務)
第2条 調停専門委員会は,次に掲げる事項を行う。
(1) ハラスメント等に関する調停
(2) 調停当事者等から要望のあった場合のハラスメント防止対策運営委員会(以下「運営委員会」という。)への取次ぎ
(組織)
第3条 調停専門委員会は,運営委員会の作成する調停専門委員の候補者リストに掲載された者のうちから,事案ごとに当事者のそれぞれが指名した2名(以下「調停専門委員」という。)をもって組織する。
2 前項の場合において,当事者の一方若しくは双方が調停専門委員を指名しないとき又は当事者の双方の調停専門委員の指名が重なったときは,運営委員会細則第9条に定める調停コーディネーター(以下「調停コーディネーター」という。)が必要な調停専門委員を指名するものとする。
3 調停専門委員は,同一事案についてハラスメント調査専門委員会委員を兼ねることはできない。
(任期)
第4条 前条第1項の調停専門委員の任期は,当該事案の調停の成立又は不成立をもって終了するものとする
2 調停専門委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(招集)
第5条 調停専門委員会は,調停専門委員のいずれかが招集する。
(配慮義務)
第6条 調停専門委員は,関係者の名誉,プライバシーその他の人権を侵害することのないよう,慎重に対処しなければならない。
(守秘義務)
第7条 調停専門委員は,任期中及び任期後において,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(解任)
第8条 調停コーディネーターは,いずれかの調停専門委員の通報により,調停専門委員が前2条に違反する行為を行ったことが疑われる場合は,直ちに当該委員を解任することができる。
2 調停コーディネーターは,前項の解任を行うに当たり,運営委員会委員長が指名した運営委員会委員により,当該委員の意見を聴取することができる。
(事務)
第9条 調停専門委員会の事務は,総務部人事労務課及び教育推進部学生支援課において処理する。
附 則
1 この細則は,平成21年4月1日から施行する。
2 名古屋大学セクシュアル・ハラスメント調停専門委員会細則は,廃止する。
附 則(平成27年3月16日細則第23号)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大細則第3号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。