○名古屋大学ハラスメント連絡調整会議細則
(平成21年4月1日 細則)
改正
平成27年3月16日細則第25号
令和2年4月1日名大細則第4号
令和4年3月31日名大規程第122号
(趣旨)
第1条 名古屋大学ハラスメント防止対策運営委員会細則(平成26年度細則第21号)第8条第2項に基づくハラスメント連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)に関する事項は,この細則の定めるところによる。
(任務)
第2条 連絡調整会議は,次に掲げる事項について協議し,具体的措置等について決定する。
(1) ハラスメントに関する相談受付後の二次加害行為の防止及び二次被害発生後の措置
(2) 相談者の安全確保等の緊急対応
(3) 相談者の教育,研究,就業及び修学上の権利回復に関する措置
(4) 救済等の勧告以後の措置
(5) 再発防止措置
(6) その他ハラスメント,二次加害行為等(以下「ハラスメント等」という。)の防止対策に係る措置
(組織)
第3条 連絡調整会議は,事案ごとに組織し,次に掲げる委員をもって組織する。ただし,第5号の委員は,ハラスメント等に対する救済申立ての受理の後は,連絡調整会議が必要と認める場合に限り,出席させるものとする。
(1) ハラスメント防止対策委員会委員長
(2) ハラスメント防止対策運営委員会委員長
(3) 事案に関わる部局長
(4) 事案に関わる関係機関の職員のうちから若干名
(5) ハラスメント相談センター長
(6) その他連絡調整会議が必要と認めた者
2 前項第4号及び第6号の委員は,ハラスメント防止対策委員会委員長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 連絡調整会議に議長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は,連絡調整会議を招集する。ただし,議長に事故がある場合は,あらかじめ議長が指名した委員が議長となる。
3 議長は,第2条第1項により具体的措置等を決定した場合は,防止対策委員会委員長に報告するものとする。
(議事運営)
第6条 連絡調整会議の運営は,第3条第1項第2号の委員が議長を補佐し,協議事項に関する提案を行う。
2 連絡調整会議は,当該事案に関係する部局長の出席を必要とし,出席者の全員一致によって決する。
3 前項の場合において,関係部局長が出席できない場合は,代理の者を出席させることができる。
(終了)
第7条 連絡調整会議は,救済等の勧告以後の措置等を確認し,当該事案の苦情に係る処理が終了した時点をもって解散する。
(配慮義務)
第8条 委員は,関係者の名誉及びプライバシーその他の人権を侵害することのないよう,慎重に行動しなければならない。
(守秘義務)
第9条 委員は,任期中及び任期後において,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務)
第10条 連絡調整会議の事務は,総務部人事労務課及び教育推進部学生支援課において処理する。
附 則
1 この細則は,平成21年4月1日から施行する。
2 名古屋大学セクシュアル・ハラスメント連絡調整会議細則は,廃止する。
附 則(平成27年3月16日細則第25号)
1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の際最初の任命に係る第3条第2項の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(令和2年4月1日名大細則第4号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。