○名古屋大学未来社会創造機構予防早期医療創成センター規程
(平成27年4月21日規程第1号)
改正
平成27年5月19日規程第10号
平成31年3月29日規程第143号
令和元年11月19日規程第61号
令和4年3月1日名大規程第76号
令和6年2月5日名大規程第53号
(趣旨)
第1条 名古屋大学未来社会創造機構規程(平成25年度規程第79号)第11条第2項の規定に基づく予防早期医療創成センター(以下「センター」という。)に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 センターは,名古屋大学未来社会創造機構(以下「機構」という。)において,高齢者の社会参加寿命を延伸し,活力ある長寿社会の実現を目指すために,異分野連携及び産学官連携を促進する研究拠点を形成し,社会システム全体を包括的にとらえ,多面的な観点で総合的な融合研究を発展させることにより,予防早期医療(個人個人の病気を未然に防ぎ,疾患を早期に発見することをいう。)に関する新しい価値を創造することを目的とする。
(組織)
第3条 センターに,運営組織及び研究教育組織を置く。
2 運営組織として,運営企画室を置く。
3 研究教育組織として,次の部門を置く。
(1) 予防社会システム研究部門
(2) 早期医療研究部門
(職員)
第4条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第5条 センター長は,名古屋大学(以下「本学」という。)の教授をもって充てる。
2 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 センター長が任期の途中で交替する場合における後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条 センターに,センター長の職務を補佐するため,副センター長を置くことができる。
2 副センター長は,本学の教員をもって充てる。
3 副センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 副センター長が任期の途中で交替する場合における後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 副センター長は,センター長の業務を補佐し,センター長に事故がある場合は,センター長の職務を代行する。
(運営委員会)
第7条 センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(産学官連携協議会)
第8条 センターに,センターにおける産学官連携の推進に関する事項を協議するため,産学官連携協議会を置く。
2 産学官連携協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(関連委員会等)
第9条 センターに,センターに関連する事項を審議する委員会等を置くことができる。
2 前項の委員会等の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第10条 センターに,研究生を置くことができる。
2 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,機構長が定める。
附 則
1 この規程は,平成27年7月1日から施行する。
2 センターは,令和9年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成27年5月19日規程第10号)
この規程は,平成27年5月19日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第143号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月19日規程第61号)
この規程は,令和元年11月19日から施行する。
附 則(令和4年3月1日名大規程第76号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 名古屋大学予防早期医療創成センター運営委員会規程(平成27年度規程第2号)は,廃止する。
附 則(令和6年2月5日名大規程第53号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。