○名古屋大学医学部附属病院の運営に関する連絡協議会規程
(平成27年8月7日規程第45号)
改正
令和2年4月1日名大規程第63号
令和4年3月31日名大規程第122号
(設置)
第1条 名古屋大学に,医学部附属病院(以下「附属病院」という。)の運営の状況について,情報共有をするとともに,運営上の課題について協議するため,名古屋大学医学部附属病院の運営に関する連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 附属病院の経営状況に関すること。
(2) 附属病院の経営戦略に関すること。
(3) その他附属病院の運営に関すること。
(組織)
第3条 協議会は,次に掲げる協議員をもって組織する。
(1) 総長
(2) 副総長
(3) 事務局長
(4) 附属病院長
(5) 総務部長,経営企画部長及び名大病院事務部長
(6) その他総長が必要と認めた者
2 前項第6号の協議員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の協議員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の協議員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における協議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 協議会に議長を置き,総長をもって充てる。
2 議長は,協議会を招集する。
(意見の聴取)
第6条 協議会が必要と認めたときは,協議員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,名大病院経営企画課の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会の議を経て,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成27年8月7日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る第3条第2項の協議員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附 則(令和2年4月1日名大規程第63号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。