○名古屋大学特定臨床研究監査委員会規程
(平成27年9月15日規程第61号)
改正
令和2年4月1日名大規程第75号
令和4年3月31日名大規程第122号
(目的)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)に,特定臨床研究の実施に係る業務の執行状況を監査するため,名古屋大学特定臨床研究監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において,「特定臨床研究」とは,医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第6条の5の3に定める臨床研究をいう。
(業務)
第3条 委員会は,医学部附属病院(以下「病院」という。)における特定臨床研究に係る業務執行の状況を監査する。
2 委員会は,病院長に対し特定臨床研究に係る業務執行の状況の報告を求め,必要に応じて,監査の結果に基づき,東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。),総長及び病院長に対し是正措置を講じるよう意見を述べるものとする。
(組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員3名以上で組織する。
(1) 機構長が指名する副総長
(2) 病院管理に関する経験又は法律に関する専門的知識を有する学外者 若干名
(3) その他機構長が必要と認める者 若干名
2 委員の半数以上は,本学と利害関係を有しない者でなければならない。
3 第1項第2号及び第3号の委員は,機構長が任命又は委嘱する。
(任期)
第5条 前条第3項の委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会)
第6条 委員会に委員長を置き,委員のうちから機構長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
3 委員会は,年に1回以上開催するものとする。ただし,不適正事案が発生した場合は,その都度開催するものとする。
4 委員会は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数をもって決する。ただし,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。
(機構長等への報告)
第8条 委員会は,委員会における監査結果を機構長,総長及び病院長に報告しなければならない。
(監査結果の公表及び厚生労働省への報告)
第9条 委員会は,監査結果を速やかに公表するとともに,厚生労働省に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は,関係部局の協力を得て,研究戦略部研究安全管理課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,特定臨床研究に係る監査その他委員会に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規程は,平成27年9月15日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る第4条第3項の委員の任期は,第5条第1項本文の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附 則(令和2年4月1日名大規程第75号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。