○名古屋大学教育基盤連携本部会議規程
(平成28年2月16日規程第117号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学教育基盤連携本部規程(平成28年度規程第116号)第6条第2項の規定に基づく名古屋大学教育基盤連携本部会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 名古屋大学(以下「本学」という。)における教学マネジメント・システムに関連する施策に関する事項
(2) 名古屋大学教育基盤連携本部(以下「本部」という。)における業務の基本方針に関する事項
(3) 本部の教員人事に関する事項
(4) その他本部の運営等に関する事項
(組織)
第3条 会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) グループ統括長
(4) 副総長補佐のうち総長が指名した者
(5) 本部の教授若干名
(6) その他本学の職員で総長が必要と認めた者
2 前項第5号及び第6号委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 本部長は,会議を招集し,その議長となる。ただし,本部長に事故がある場合は,あらかじめ本部長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 会議は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
2 前項の規定にかかわらず,第2条第3号の議事を審議する会議は,委員の3分の2以上の出席により成立し,当該議事は,出席者の3分の2以上をもって決する。
[第2条第3号]
(意見の聴取)
第7条 会議が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 会議が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第7号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日名大規程第77号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。